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   Re:法律用語   
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年03月11日(Sun) 11時14分14秒
つばささん、こんにちは。 気を使っていただき有難う。


1: 会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。 (会社法第333条第1項)

2: 次に掲げる者は、会計参与となることができない。
株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人  (会社法第333条第3項から)
  
3: 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。 (会社法第335条第2項)

4: 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者   (会社法第337条第3項から)

現在の身の回りの状況は参考書と呼べるものはほとんどありません。行政書士用の憲法ぐらいです。 会社法、民法、不動産登記法、商法は無料ネットで参考にしています。 ご紹介の本に関しては、今日でも図書館に、そうだ、図書館の検索ができるのでした。

「及び等」に関して次のページを見つけました。
http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BA00/HP013.htm

それで、
「及び」,「並びに」では,
①単一のときには「及び」を使い,
②並列に段階のある複雑な文章では,大きな意味の連結に「並びに」,小さな連結には「及び」を用います。
③並列が3段階以上になる場合には,いちばん小さい段階だけ「及び」で,その上はすべて「並びに」になります。

ということをゲットしたのですが、会社法記述式の中の一文です。
 「登記すべき事項は、解散の旨、解散事由及びその年月日並びに清算人の氏名、代表清算人の氏名並びに住所及び清算株式会社が清算人会設置会社であるときはその旨である。」

この文章は、初心者の僕があつかましく言うと、変ですね。
 「登記すべき事項は、解散の旨、解散事由及びその年月日並びに清算人の氏名並びに代表清算人の氏名及び住所並びに清算株式会社が清算人会設置会社であるときはその旨である。」
とすべきではないでしょうか? どうでしょう?
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