投稿者: つ ば さ
投稿日: 2007年03月12日(Mon) 09時02分08秒
つ ば さです。不正確なツッコミを入れてしまい申し訳ありません。
>3: 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは > 支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与 > (会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員) > 若しくは執行役を兼ねることができない。 > (会社法第335条第2項) > >監査役が存在すれば、その会社には執行役はいない。
そうでした。失礼しました。
>また、監査役は調査対象の役員や支配人の兼任はできない。 >以上の知識を以って見ると、この条文からだけでは、監査役は >株式会社の会計参与を兼任できるように読めるが不思議。
こんな記事を見つけました。 http://www.tkcnf.or.jp/19ao/kaityou1705.html
>会計参与を当該株式会社(または、その子会社)の取締役、 >監査役(もしくは、執行役または支配人)その他の使用人 >から選定することはできない(同条3項)。
私も予備校のテキスト等で調査して、わかり次第こちらに 投稿します。 | |