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   Re:法律用語   
 投稿者: つ ば さ  
 投稿日: 2007年03月11日(Sun) 12時39分52秒
つ ば さです。Mr. T さんこんにちは。

手元に予備校の「プレップ講座」(柱書き、前段、後段、及び、並びに、
又は、若しくは…などの使い方を書いた解説書)のテキストがないので、
うろ覚えで詳細な意見を述べられないのですが:

>1: 会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。 (会社法第333条第1項)

「公認会計士と監査法人」のグループと「税理士と税理士法人」の
グループでしょうね。

>2: 次に掲げる者は、会計参与となることができない。
>株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人  (会社法第333条第3項から)

「株式会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人」
「その子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人」
という意味だと思います。

「若しくは」は、ここでは同列の要素が 3 つ以上続くとき、その最後の
要素の手前で使っているようですね。「A, B, 若しくは C」のように。

>3: 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。 (会社法第335条第2項)

「株式会社の監査役は、当該会社の取締役若しくはその子会社の取締役
 若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与若しくは執行役
 を兼ねることができない。」
と私は解釈しました。

>現在の身の回りの状況は参考書と呼べるものはほとんどありません。

本を買えばよいという問題ではありませんが、私が別のスレッドで
書いたように、いくつか基本書を持っていた方がよいと私は思います。

余談:
TLT 司法書士では、初学者にとっては説明不足の部分もあると思います。
私は、過去 TLT の法学検定 4 級の CD-ROM を無償でいただいたこと
があります。法学の基礎や参考文献のさがしかたは、その CD-ROM に
助けられた部分があったと思います。

会社法については
『リーガルマインド会社法』
『会社法 100 問』
など、有名な書籍があるようですが、商業登記法については
思いつきません。

>ということをゲットしたのですが、会社法記述式の中の一文です。
>「登記すべき事項は、解散の旨、解散事由及びその年月日並びに清算人の
> 氏名、代表清算人の氏名並びに住所及び清算株式会社が清算人会設置会社
> であるときはその旨である。」
>
>この文章は、初心者の僕があつかましく言うと、変ですね。
>「登記すべき事項は、解散の旨、解散事由及びその年月日並びに清算人の
> 氏名並びに代表清算人の氏名及び住所並びに清算株式会社が清算人会
> 設置会社であるときはその旨である。」
>とすべきではないでしょうか? どうでしょう?

「清算人の氏名、代表清算人の氏名」は似たもの同士なので「、」で
つなぎ、氏名と住所は異質のものなので「並びに」でつないだのでは
ないでしょうか。

要は、登記申請書に書く内容に漏れがないようにするための学習ですから、
細かい表現にとらわれず、箇条書きにして覚えるなどしても問題ないように
思えます。どうでしょうか。
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