投稿者: つ ば さ
投稿日: 2007年03月10日(Sat) 18時56分11秒
つ ば さです。
私はまだ民法債権編をうろうろしているような状態なので、 会社法に詳しくありません。会社法の条文でしたら、 条文番号を書いていただければ、ここを見ている人には わかりやすいと思います。
また、すでにお調べのようですが、『法令用語の常識』と いう古い本で、又は・若しくはの使い分けを示されている ので、参照されるとよいと思います。
>「又は」と「若しくは」 >辞書等を見ると、 >「若しくは」 は 「又は」に対してより小さい段階の接続に使う。とか >「又は」は大きな選択をする場合、「若しくは」は小さな選択をする > 場合に使う。とあります。
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