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 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年04月07日(Sat) 12時25分53秒
正誤問題の解説。
・・・、合併があったことを知った日から2週間以内又は合併の日から1ヶ月以内は、元本確定の請求をすることができる(民398の9Ⅲ、Ⅴ)・・・登記原因日付は合併の日。

この解説に付記されている条文を調べると、

民398条の9Ⅴ
第3項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から2週間を経過したときは、することができない。合併の日から1箇月を経過したときも、同様とする。

やはり、ここは、「又は」ではなく「かつ」とすべきでしょう。 
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