投稿者: Mr.T
投稿日: 2007年04月07日(Sat) 12時25分53秒
正誤問題の解説。 ・・・、合併があったことを知った日から2週間以内又は合併の日から1ヶ月以内は、元本確定の請求をすることができる(民398の9Ⅲ、Ⅴ)・・・登記原因日付は合併の日。
この解説に付記されている条文を調べると、
民398条の9Ⅴ 第3項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から2週間を経過したときは、することができない。合併の日から1箇月を経過したときも、同様とする。
やはり、ここは、「又は」ではなく「かつ」とすべきでしょう。 | |