投稿者: つ ば さ
投稿日: 2007年02月02日(Fri) 12時10分43秒
つ ば さと名乗っています。いつもお世話になります。 いわゆる民法法人についての規定は、一般社団・財団法人法で 改正が予定されています。新法が平成18年6月2日から2年半以内 に施行されるのに伴い、民法の「民法法人に関する規律」に該当 する部分(38条〜84条)は削除されることになるようです。
(参照:平成19年度版『登記六法』東京法経学院出版)
TLT 2008 年度版民法(1)総則では、民法法人に関する現行の規律 が出題されています。
ご質問: ・新法はまだ施行されていませんが、TLT で新法に対応する予定 はありますか。 ・「法人の権利能力」以外の部分を学習しない場合、合格保証の対象 になりませんか。
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