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   Re:分配可能額   
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年12月29日(Fri) 15時40分01秒
>直接の文句ではありませんが、よく読んでも難しいですね、会社法461条第2項!
>
>461条第2項について僕なりに理解した事を、具体的にまとめてみます。
>
>3月31日の年度末の剰余金が10億円あったとき。
>8月ごろに剰余金の分配をしようとすると、その時点で分配可能額がなければいけない。
>
>普通、年度末には配当を出しているので、その額を3億円とすると、
>その配当の効果で、8月時点の分配可能額は10−3=7億円となる。また、4月1日以降自己株式を処分した場合、その処分損益も加算しなければならない。
>
>つまり、461条第2項1号の剰余金は、常勤の分配、自己株式の処分損益にかんしてはリアルに反映する。
>
>第2号の規定は、ざっと見ると勘違いしやすい。この規定は、4月1から、8月の分配をしようとする日までの、損益、自己株式の処分の対価を、分配可能額に反映させるものですが、この効果を反映させるには、株主総会の臨時計算書類の承認が必要なのです。
>
>第3号は、剰余金の分配をしようとする日における自己株式の帳簿価格。つまり、4月1以降処分した自己株式は含まれていないのです。
>
> そして、剰余金の額には年度末の自己株式の帳簿価額が含まれている。
>
>第4号は、処分した自己株式の対価。
>
>つまり、剰余金の額から第3号、第4号の額を控除する事で、自己株式の影響を取り除くということです。
>
>自己株式処分の効果を反映させるためには、第2号の処理が必要となるわけです。
>
>自己株式は、会社にとっては無資産であるらしい。はっきりとそう言われると理解しやすい
>

「常勤の分配」というのは「剰余金の分配」の間違いです。

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2025112月08日(Mon) 21時04分55秒 B2dL0ytibeHxNyxSZElP