投稿者: Mr.T
投稿日: 2006年11月04日(Sat) 15時47分23秒
根抵当権に関し、根抵当権設定時に、根抵当権の担保すべき元本の確定期日を定める必要はなく、仮に定めた場合でも、他の元本確定事由が生ずれば、この確定期日が到来しなくても根抵当権を実行できる。(H5-15)
この問題は(○)らしいですが、 解説では、元本確定後、債務者が弁済しなければ、根抵当権は実行される。となっている。
この正しいらしい問題文だけだと、元本確定期日の到来または他の元本確定事由が生ずる事により、根抵当権が実行できるみたいですね。
ほんと難しいですね! 司法書士試験はくじ運が必要みたいですね。 | |