投稿者: Mr.T
投稿日: 2006年11月04日(Sat) 12時48分58秒
>けーしただ%つ ば さと申します。 >Newton 社在宅会員企画本部に誤植らしい部分を問い合わせたところ、 >当該本部からいくつかが誤植であったことを認めていただき、訂正版を提示されました。 > >情報共有のため、こちらにも書き込みます。 > >民法総則第3部 無効・取消・追認・条件4 基本学習8/15 > >誤:債務者の意思のみにより解除条件が成就するような法律行為は無効である(H17−6) > >正:債務者の意思のみにより解除条件が成就するような法律行為は無効ではない(H17−6) > ><解説> >債務者の意思のみにより停止条件が成就するような法律行為は無効である(随意条件、134)が、債務者の意思のみにより解除条件が成就するような法律行為は無効とはされない(最判S5.5.19)。 >
ややこしいですね! そのあたりは、僕も勉強したところですが、読み返すのが難しい仕組みですから、直ぐに確認できないのが辛いところです。
(1)、僕がその気になったら、ダイヤをあげる。 (2)、僕がその気になったら、あげたダイヤを返してもらう。
(1)が無効なら、(2)のほうはもっと無効のような気がしますが、裁判官はどんな屁理屈をつけたのでしょうね。 | |