投稿者: 新井
投稿日: 2006年06月05日(Mon) 21時58分20秒
>田中さんへ > >管理人不在時に代わってお答えいただき、ありがとうございます。 > >新井さんへ > >残りましたご質問は、 >「遺留分減殺請求は債権者代位の対象になるか?」 >ということでよろしかったでしょうか。 > >ニュートン社の司法書士ソフト担当者に問い合わせしましたので、 >ご回答がまいりますまで、今しばらくお待ちいただけますでしょうか。 > >よろしくお願いいたします。
いや、株式併合、株式消却の件も確実な知識の最終仕上げということで ご担当者に問い合わせお願いします。 | |