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   Re:ご質問の件について   
 投稿者: 新井  
 投稿日: 2006年06月05日(Mon) 21時58分20秒
>田中さんへ
>
>管理人不在時に代わってお答えいただき、ありがとうございます。
>
>新井さんへ
>
>残りましたご質問は、
>「遺留分減殺請求は債権者代位の対象になるか?」
>ということでよろしかったでしょうか。
>
>ニュートン社の司法書士ソフト担当者に問い合わせしましたので、
>ご回答がまいりますまで、今しばらくお待ちいただけますでしょうか。
>
>よろしくお願いいたします。

いや、株式併合、株式消却の件も確実な知識の最終仕上げということで
ご担当者に問い合わせお願いします。
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2025�607月26日(Sat) 17時52分39秒 fJT1NU4QGKkgXJXExr2r