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   ご質問の件について   
 投稿者: 管理人  
 投稿日: 2006年06月05日(Mon) 18時16分35秒
田中さんへ

管理人不在時に代わってお答えいただき、ありがとうございます。

新井さんへ

残りましたご質問は、
「遺留分減殺請求は債権者代位の対象になるか?」
ということでよろしかったでしょうか。

ニュートン社の司法書士ソフト担当者に問い合わせしましたので、
ご回答がまいりますまで、今しばらくお待ちいただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。
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2025112月08日(Mon) 22時11分44秒 PoQWweoVHMCBSJDcZeXi