投稿者: 田中
投稿日: 2006年06月03日(Sat) 11時23分10秒
>発行済株式総数と発行可能株式総数の関係で、 >株式分割の場合は、分割により発行済株式総数は増えますが、発行可能株式総数は別途、取締役会決議がないかいぎり増加しないとのことですが・・・(あってますよね?) >株式併合と自己株式消却の場合はどうなるのでしょうか? >TLTと別の参考書では、発行可能株式総数も同様に減ったり、別途の決議が必要であるとかあったりするものもあります・・・
管理人さんは土日はお休みのようなので…
私の手持ちの参考書『同時に学ぶ会社法・商業登記法・書式』(法学書院)に は、 商法時代は「発行可能株式総数がその株式の併合比率に比例して減少する」とされていたのが、 会社法では維持されないと解される、という意味のことが書かれています。
私は、株式分割・株式併合・自己株式の消却のすべてにおいて、 発行可能株式総数は、発行済株式の増減に伴って変化するということはない と理解していますが… どうなんでしょう??
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