投稿者: 新井
投稿日: 2006年06月03日(Sat) 19時47分46秒
>>発行済株式総数と発行可能株式総数の関係で、 >>株式分割の場合は、分割により発行済株式総数は増えますが、発行可能株式総数は別途、取締役会決議がないかいぎり増加しないとのことですが・・・(あってますよね?) >>株式併合と自己株式消却の場合はどうなるのでしょうか? >>TLTと別の参考書では、発行可能株式総数も同様に減ったり、別途の決議が必要であるとかあったりするものもあります・・・ > > >管理人さんは土日はお休みのようなので… > > >私の手持ちの参考書『同時に学ぶ会社法・商業登記法・書式』(法学書院)に >は、 >商法時代は「発行可能株式総数がその株式の併合比率に比例して減少する」とされていたのが、 >会社法では維持されないと解される、という意味のことが書かれています。 > >私は、株式分割・株式併合・自己株式の消却のすべてにおいて、 >発行可能株式総数は、発行済株式の増減に伴って変化するということはない >と理解していますが… >どうなんでしょう??
返信ありがとうございます! いや〜実は私も、田中さんのと同じ参考書持っているのですよ・・・ その参考書によれば、たしかに増減しないと書かれています。 ところが、TLTソフトだと、確か記述式のソフトだったと思うんですが、 自己株式消却で発行可能株式総数も減っていたような・・・ 株式併合だったかな・・・? なんかTLTと参考書どっちが正しいのか分からなくなってしまって書き込んだの です。 他にも、参考書と一致しない部分がありまして、これも教えて欲しいです。 遺留分減殺請求は債権者代位の対象になるのでしょうか? これも実は、参考書でも違いがあります。ちなみにTLTでは確か「なる」とのこと・・・ ん〜ややこしい! | |