投稿者: 田中
投稿日: 2006年05月29日(Mon) 09時43分30秒
naotoさんへ
返信ありがとうございます。
『なるほど会社法』(p132-133)によると、 「全部取得条項付株式」とは種類株式の一種であって、 「会社が株主総会決議で“その種類の株式の全部”を取得できる」 という意味で「全部」が付いているようです。 分かりにくい名称ですよね…
模試受けてきました。 私は都市に比較的近い地方なので、受験は早起きすればいいのですが、 申し込みも直接予備校まで行かなければならないのが大変です。 成績表も直接受け取りに行かなければならないそうです。 郵送にならないもんですかね。
結果は、悲惨なものでしたが、特に書式が最悪でした… TLTの書式添削は出したままで答えがわからないので参考にもならないし。
でもまだ本番まで一ヶ月以上あるのでこれから頑張ります。 合格しましょうね〜!
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