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   取得条項付株式   
 投稿者: naoto  
 投稿日: 2006年05月27日(Sat) 21時25分09秒
司法書士2006 総復習 会社法1について

問題文「株式会社はその発行する当該株式会社が株主総会の
    決議によってその全部を取得できるとする内容の
    株式とすることができる」

の解説によれば「問題文のような株式は全部取得条項付株式といい、
これは発行することができない。全部の株式の内容として発行できるのは
以下の株式である。」とあるのですが、この中に取得条項付株式が
挙げられています。この内容は矛盾すると思って調べてみたのですが
はっきりした回答を得ることはできませんでした。

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけない
でしょうか??
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2025112月08日(Mon) 22時10分12秒 ZUnZHL0mtMutPHwMRyC2