投稿者: naoto
投稿日: 2006年05月27日(Sat) 21時25分09秒
司法書士2006 総復習 会社法1について
問題文「株式会社はその発行する当該株式会社が株主総会の 決議によってその全部を取得できるとする内容の 株式とすることができる」
の解説によれば「問題文のような株式は全部取得条項付株式といい、 これは発行することができない。全部の株式の内容として発行できるのは 以下の株式である。」とあるのですが、この中に取得条項付株式が 挙げられています。この内容は矛盾すると思って調べてみたのですが はっきりした回答を得ることはできませんでした。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけない でしょうか?? | |