26 ページのトップへ  資格取得はNewton TLTソフトの合格保証で!  アクティブスレッド  掲示板トップへ  新規投稿

  Re:重婚の取消権者  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2008年04月02日(Wed) 11時08分33秒
>>
>>重婚の意味は理解しているつもりですが、各用語の意味ははっきりしていません。
>>
>どの用語の意味がはっきしていないのですか。重婚でしょう。
>理解しているといわれるのでお尋ねしますが、
>重婚とは前の婚姻をさすのか、それとも後の婚姻をさすのか、それとも両方
>の婚姻をさすのか、どれが正解でしょうか
>それがわかれば当事者は誰かなんて訊かないはずです。

ABが婚姻届を出したままACが婚姻届を題した場合、重婚になる。
また、BDが婚姻届をだしても重婚になる。
そういう意味で重婚の意味は理解している。 
しかし、誰を当事者とするかはなかなか難しい。

「重婚における取消権者は、当事者、親族、当事者の配偶者、前婚の配偶者、または検察官である」
この説明はTLTの説明です。 
当事者の配偶者とは誰を指し、前婚の配偶者とは誰をさしているか。
しかし、それよりも、このTLTの説明が正しいかどうか?

-重婚の取消権者 Mr.T
  └Re:重婚の取消権者
    └Re:重婚の取消権者 Mr.T
      └Re:重婚の取消権者
        └Re:重婚の取消権者 Mr.T 2008年04月02日(Wed) 11時08分33秒 <=