時間がないので投稿したくないのですが、重婚における取消権者は、当事者、親族、当事者の配偶者、前婚の配偶者、または検察官である(744,732)。と言う解説があった。 また、この場合、親族とは当事者の親族であると説明があったような気がする。「当事者の配偶者、前婚の配偶者」とあるので、当事者とは、前婚と後婚の届出をしている者かと考えた。すると、当事者の配偶者の親族は取消権者にならないと考えたが、間違っていた。744条を確かめると、「各当事者、その親族又は検察官」となっていた。
違います。重婚の意味を理解されていないように思います。
>違います。重婚の意味を理解されていないように思います。重婚の意味は理解しているつもりですが、各用語の意味ははっきりしていません。AとBが婚姻届をだし、その後ABは離婚届を出さずに、AとCが婚姻届を出した。この場合、当事者とは誰のことを指すのですか? 教えてもらえるとありがたいです。
>>重婚の意味は理解しているつもりですが、各用語の意味ははっきりしていません。>どの用語の意味がはっきしていないのですか。重婚でしょう。理解しているといわれるのでお尋ねしますが、重婚とは前の婚姻をさすのか、それとも後の婚姻をさすのか、それとも両方の婚姻をさすのか、どれが正解でしょうかそれがわかれば当事者は誰かなんて訊かないはずです。
>>>>重婚の意味は理解しているつもりですが、各用語の意味ははっきりしていません。>>>どの用語の意味がはっきしていないのですか。重婚でしょう。>理解しているといわれるのでお尋ねしますが、>重婚とは前の婚姻をさすのか、それとも後の婚姻をさすのか、それとも両方>の婚姻をさすのか、どれが正解でしょうか>それがわかれば当事者は誰かなんて訊かないはずです。ABが婚姻届を出したままACが婚姻届を題した場合、重婚になる。また、BDが婚姻届をだしても重婚になる。そういう意味で重婚の意味は理解している。 しかし、誰を当事者とするかはなかなか難しい。「重婚における取消権者は、当事者、親族、当事者の配偶者、前婚の配偶者、または検察官である」この説明はTLTの説明です。 当事者の配偶者とは誰を指し、前婚の配偶者とは誰をさしているか。しかし、それよりも、このTLTの説明が正しいかどうか?