供託の申請(通知及び受入れ) のところの問題文---- 供託官は、銀行その他の金融機関に供託金の振込みを受けることが出来る預金があるときは、申出により供託物の納入又は供託金の提出に代えて、供託金を振込むことができる。----答えは(○)ですが、解説では、供託金の振込みを受けることができる。となっている。 しかし、問題文では、「供託金を振込むことができる」となっている。