根抵当権の確定期日は、延長しても登記がなければ効力がないといいます。そして、確定後では延長の登記もできないらしいが。根抵当権の一部譲渡の記述式の問題で、「事実関係」には、「確定した旨の事実はない」とあるが、登記記録の確定期日は既に経過している・・・不思議ですね。