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 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年11月18日(Sun) 09時12分00秒
根抵当権の確定期日は、延長しても登記がなければ効力がないといいます。そして、確定後では延長の登記もできないらしいが。

根抵当権の一部譲渡の記述式の問題で、
「事実関係」には、「確定した旨の事実はない」とあるが、
登記記録の確定期日は既に経過している・・・

不思議ですね。

確定期日 Mr.T 2007年11月18日(Sun) 09時12分00秒 <=