投稿者: Mr.T
投稿日: 2007年12月08日(Sat) 14時39分42秒
質問があります。
記述式の「取締役の変更4」に関し、以前質問したところ、
死亡した権利義務取締役の退任時期を証する書面として株主総会議事録が必要とありました。(ただし、ここでは、退任登記だけ)
しかし、「取締役の変更1」では、権利義務取締役の退任時期を証する書面の説明はなく、それに相当する株主総会議事録が添付書類に含まれていない。つまり新たな取締役の選任を決議する株主総会議事録1通となっているだけです。 (また、この場合も、注意事項の中に、退任時期を証することのできる株主総会は適法に開催されたとある。)
どちらかに間違いがあるのでしょうか? | |