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どう判断されますか? Mr.T 2007年09月05日(Wed) 10時25分38秒
Re:どう判断されま... Mr.T 2007年09月05日(Wed) 17時15分26秒
│└Re:どう判断されま... Mr.T 2007年09月07日(Fri) 12時34分07秒
Re:どう判断されま... 管理人 2007年09月06日(Thu) 09時27分45秒
│└Re:どう判断されま... Mr.T 2007年09月06日(Thu) 11時22分32秒
お待たせいたしました 管理人 2007年09月06日(Thu) 17時16分31秒
│└Re:お待たせいたし... Mr.T 2007年09月06日(Thu) 22時35分33秒
│  └Re:お待たせいたし... 管理人 2007年09月07日(Fri) 10時08分13秒
Re:どう判断されま... Mr.T 2007年09月07日(Fri) 12時18分59秒

  どう判断されますか?  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年09月05日(Wed) 10時25分38秒
以前質問メールを出したが回答のなかったものです。

正誤問題:
 賃貸人の承諾がある転貸借契約について、「賃貸借契約が転貸人の債務不履行
を理由とする解除により終了した場合、転貸借契約は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能
により終了する」と言う見解がある。 「転借人は、目的物を現実に使用収益している以上、 その間の 賃料を転貸人に支払う債務を負う」という記述は、この見解に適合しない。(H10−8)

説明:判例では、転貸借契約は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する。 としているので、その後は目的物を使用収益していても賃料が発生することはない。よって(×)である。

------------------------
説明では、問題文の「その間の」が、「その後は」となっているが、解釈に影響はないのでしょうか? 僕は大いにあると思うのですが。

  Re:どう判断されますか?  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年09月05日(Wed) 17時15分26秒
以前質問メールを出して、回答があったものです。

質問:民法では中間責任という用語が出てきました。 会社法の本文には、「中間責任」と考えられる説明においても「過失責任」と書いています。 なぜですか?

回答:・・・このような「中間責任」とされる根拠からしますと、会社法462条の責任は、単に挙証責任が転換されているだけで、選任・監督上の過失を問題とするものではないので、中間責任とは異なるものだと考えます。

-----------------
しかし、不法行為の民法717条の説明のところでは、

☆ 土地の工作物の占有者の責任の性質は、過失責任ではあるが、挙証責任が占有者に転換されていることから中間責任である。・・・

と説明している。

  Re:どう判断されますか?  返信  記事削除
 投稿者: 管理人  
 投稿日: 2007年09月06日(Thu) 09時27分45秒
Mr.Tさんへ

ただいま、ニュートン社へ問い合わせを行っております。
回答が参りますまで、もうしばらくお待ちいただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

  Re:どう判断されますか?  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年09月06日(Thu) 11時22分32秒
>Mr.Tさんへ
>
>ただいま、ニュートン社へ問い合わせを行っております。
>回答が参りますまで、もうしばらくお待ちいただけますでしょうか。
>
>よろしくお願いいたします。

思いもかけず、ありがとうございます。

  お待たせいたしました  返信  記事削除
 投稿者: 管理人  
 投稿日: 2007年09月06日(Thu) 17時16分31秒
Mr.Tさんへ

ニュートン社より回答が参りました。
容量が大きいため、メールにてお送りしたく考えております。
お手数をお掛けいたしますが、
メールもしくは、お問い合わせフォームより、
Mr.Tさんのメールアドレスをご連絡いただけませんでしょうか。
メールアドレスおよびお問い合わせフォームのURLは以下の通りです。

メールアドレス
cs@human-support.net

お問い合わせフォーム
https://secure01.hs.kddi.ne.jp/human-support.net/question.html



どうぞ、よろしくお願いいたします。

  Re:お待たせいたしました  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年09月06日(Thu) 22時35分33秒
>Mr.Tさんへ
>
>ニュートン社より回答が参りました。
>容量が大きいため、メールにてお送りしたく考えております。
>お手数をお掛けいたしますが、
>メールもしくは、お問い合わせフォームより、
>Mr.Tさんのメールアドレスをご連絡いただけませんでしょうか。
>メールアドレスおよびお問い合わせフォームのURLは以下の通りです。
>
>メールアドレス
>cs@human-support.net
>
>お問い合わせフォーム
>https://secure01.hs.kddi.ne.jp/human-support.net/question.html
>
>
>
>どうぞ、よろしくお願いいたします。

偉く早いですね! 早速、指定メールアドレス先に連絡を入れました。 
草々。

  Re:お待たせいたしました  返信  記事削除
 投稿者: 管理人  
 投稿日: 2007年09月07日(Fri) 10時08分13秒
Mr.Tさんへ

メールアドレスのご連絡、ありがとうございました。
先ほど、回答を送信いたしましたので、
お時間のあります時にご確認ください。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

  Re:どう判断されますか?  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年09月07日(Fri) 12時18分59秒
>以前質問メールを出したが回答のなかったものです。
>
>正誤問題:
> 賃貸人の承諾がある転貸借契約について、「賃貸借契約が転貸人の債務不履行
>を理由とする解除により終了した場合、転貸借契約は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能
>により終了する」と言う見解がある。 「転借人は、目的物を現実に使用収益している以上、 その間の 賃料を転貸人に支払う債務を負う」という記述は、この見解に適合しない。(H10−8)
>
>説明:判例では、転貸借契約は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する。 としているので、その後は目的物を使用収益していても賃料が発生することはない。よって(×)である。
>
>------------------------
>説明では、問題文の「その間の」が、「その後は」となっているが、解釈に影響はないのでしょうか? 僕は大いにあると思うのですが。

丁寧な回答がありましたので、危険ではありますが要点を書きます。

「その間」とは、転借人が使用収益している間で、転貸借終了後も使用収益していることはありえる。 ということが前提でした。

また、問題文の正誤に関しては、僕が(×)と書いているが、(×)ではなく(○)であるので確認してくださいとの指摘でした。

------
司法書士の問題文は難しいですね。 僕は「その間」とは、賃借人に対する解除通告から、転借人に対する返還請求時までの「間」と考えていました。

  Re:どう判断されますか?  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年09月07日(Fri) 12時34分07秒
>以前質問メールを出して、回答があったものです。
>
>質問:民法では中間責任という用語が出てきました。 会社法の本文には、「中間責任」と考えられる説明においても「過失責任」と書いています。 なぜですか?
>
>回答:・・・このような「中間責任」とされる根拠からしますと、会社法462条の責任は、単に挙証責任が転換されているだけで、選任・監督上の過失を問題とするものではないので、中間責任とは異なるものだと考えます。
>
>-----------------
>しかし、不法行為の民法717条の説明のところでは、
>
>☆ 土地の工作物の占有者の責任の性質は、過失責任ではあるが、挙証責任が占有者に転換されていることから中間責任である。・・・
>
>と説明している。

詳しい回答の一部です。

この715条のように、もともとは、
「他人の加害行為によって発生した被害について、使用者が責任を負わされる」
こと、
「使用者には『加害行為そのもの』に対する過失は認められないが、
『被用者の選任・監督』に対する過失は認められる」
ことをいかに説明するか、という場面で、
「中間責任」という考え方が出てきたようです。

しかし、テキストでの詳しい説明は受験に関しては有益でないと判断したということです。