投稿者: 管理人
投稿日: 2007年12月13日(Thu) 10時29分13秒
しほ さんへ
お返事が遅くなりまして申し訳ございません。 司法書士法等で確認いたしましたが、特に障害を持っていることで 受験を制限する、もしくは受験資格が失効するということはないようです。 ただ、司法書士法で司法書士名簿への登録の際、
身体又は精神の衰弱により司法書士の業務を行うことができないときは 日本司法書士会連合会は、登録を拒否しなければならない。
とされています。 「司法書士の業務をおこうなうことが出来ない」と判断される 基準が曖昧ですが、一度日本司法書士連合会へ 問い合わせてみてはいかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。 | |