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質問いたします。 x 2007年08月29日(Wed) 18時00分43秒
Re:質問いたします... 管理人 2007年08月30日(Thu) 12時55分40秒
お待たせいたしました 管理人 2007年08月30日(Thu) 17時44分08秒

  質問いたします。  返信  記事削除
 投稿者: x  
 投稿日: 2007年08月29日(Wed) 18時00分43秒
2008年度版民法相続2の最後の遺留分(まとめ)という項目で
遺留分減殺請求権
債権者による代位 可 となっていますが、間違いではないのですか

  Re:質問いたします。  返信  記事削除
 投稿者: 管理人  
 投稿日: 2007年08月30日(Thu) 12時55分40秒
x さんへ

ご質問ありがとうございます。
現在、ニュートン社に問い合わせを行っております。
回答が参りますまで、もうしばらくお待ちいただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

  お待たせいたしました  返信  記事削除
 投稿者: 管理人  
 投稿日: 2007年08月30日(Thu) 17時44分08秒
ニュートン社より回答が参りましたので掲載いたします。


ここから-------------------------------------------------------------

遺留分減殺請求権の代位行使に関するご質問について

 この問題について、判例は、遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、
これを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを
外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、
債権者代位の目的とすることができないとしております(最判H13.11.22)。

この点につきましては、「相続第2部 遺留分(まとめ)」の直前にある
「相続第2部 遺留分減殺請求権」中の説明の通りです。
 したがって、「遺留分(まとめ)」において、単に「代位可」としていたのは、誤りでした。正しくは、次の通りです。


誤 「債権者による代位可」

正 「特段の事情がある場合を除き、債権者による代位は不可(最判H13.11.22)」


 この誤りにつきましては、既に今年7月下旬にお送りした
「2008司法書士民法ver.1.1」を上書きインストール
していただけば、正しく修正されます。
お手数をお掛けいたしますが、是非とも上書きインストールの上、
学習して下さるよう、何卒、よろしくお願い申し上げます。

-------------------------------------------------------------ここまで


どうぞよろしくお願いいたします。