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初級者の悩み Mr.T 2007年09月30日(Sun) 14時06分37秒
Re:初級者の悩み Mr.T 2007年10月02日(Tue) 16時09分00秒
Re:初級者の悩み Mr.T 2007年10月07日(Sun) 21時47分35秒
Re:初級者の悩み Mr.T 2007年10月10日(Wed) 22時32分53秒
  └Re:初級者の悩み Mr.T 2007年10月10日(Wed) 23時16分47秒

  初級者の悩み  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年09月30日(Sun) 14時06分37秒
初級者はちょっとしたことで悩む。その例です。
---------------------------
買戻し権の説明:
 そして、この買戻し特約は、売買契約と同時にされなければならない(579)。

 なお、不動産の売買における買戻しの特約は、登記をすることによって第三者に対抗することができ(581)、登記においても、当該売買による所有権移転登記と同時に別個の申請情報で買戻しの特約の登記を申請しなければならない。
-----------------

一般の人間では、契約をしてから、登記申請の書類を整え、登記所に行くわけだから、契約と登記は同時にできないのではという疑問があるところ、上記の説明をみると、「登記においても、・・・移転登記と同時に」書いてあるわけです。

すると、「ああ、やはり、契約と同時にとはいっても、移転登記と同時に特約の登記を申請すればよいのかと思ってしまう。

でもやはり、売買契約日、登記申請日は同じでなければならないみたい。

  Re:初級者の悩み  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年10月02日(Tue) 16時09分00秒
初級者はちょっとしたことで悩む。その例2です。
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保全異議の手続の説明のところです。

 裁判所は、保全異議の審理を終結するには、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を決定しなければならない(31本文)。これによって、当事者は、心理の終結の日まで証拠資料等を提出することができ、また当事者にとって不意に裁判(決定)がされることを防止する。
 このため、口頭弁論又は当事者の双方が立ち会うことができる審尋の期日においては、裁判所は、直ちに審理の終結を宣言することができる(31但)。
----------------------
上記の説明の2段落目が、「このため」となっており、以下の内容と1段落目の内容が、原因結果の関係になっていると考えたが、2段落目の「直ちに」という言葉がしっくり来ない。

毎度のことであるが、31条にあたってみると、
「このため」ではなく、「ただし」が正解みたいであった。

  Re:初級者の悩み  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年10月07日(Sun) 21時47分35秒
>初級者はちょっとしたことで悩む。その例です。
>---------------------------
>買戻し権の説明:
> そして、この買戻し特約は、売買契約と同時にされなければならない(579)。
>
> なお、不動産の売買における買戻しの特約は、登記をすることによって第三者に対抗することができ(581)、登記においても、当該売買による所有権移転登記と同時に別個の申請情報で買戻しの特約の登記を申請しなければならない。
>-----------------
>
>一般の人間では、契約をしてから、登記申請の書類を整え、登記所に行くわけだから、契約と登記は同時にできないのではという疑問があるところ、上記の説明をみると、「登記においても、・・・移転登記と同時に」書いてあるわけです。
>
>すると、「ああ、やはり、契約と同時にとはいっても、移転登記と同時に特約の登記を申請すればよいのかと思ってしまう。
>
>でもやはり、売買契約日、登記申請日は同じでなければならないみたい。
>

売買契約と同時にした買戻しの特約に関し、
「所有権移転仮登記の本登記と同時に買戻しの特約の登記の申請をできるか?」
という問題があった。

「売買契約日、登記申請日は同じでなければならないみたい」とするなら、(できない)が正解と思ったが、(できる)が正解であった。
 解説:買戻しの特約の(仮)登記は、所有権移転仮登記と同時にする必要はなく、本登記と同時であれば登記できる。

  Re:初級者の悩み  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年10月10日(Wed) 22時32分53秒
どうでもいいのかもしれないが。

自己株式取得の財源規制3のところの説明文:

@全部又はある種類の株式を譲渡制限株式とする旨の「定めがある」定款の変更の際の株式買取請求
A・・・旨の「定めがある」定款の変更の際の株式買取請求
B・・・(116T)

と書いてあるが、(116T)にあたると、「定めがある」の部分は「定めを設ける」であった。

詳しいのか雑なのか、どっちであろう?

  Re:初級者の悩み  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年10月10日(Wed) 23時16分47秒
腹が立つのでもう一つ。 同じ所あたりの、分配可能額の説明。

* @Aを加算しBCDEを減算した合計額
 @剰余金の額、A臨時計算生類につき株式総会等の承認を受けた場合における、イその期間の利益の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額及びロその期間内の自己株式を処分した場合における対価の額、B自己株式の帳簿価額、C最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における対価の額、DAの場合におけるその期間の損失の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額、E法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額(461U)

この文を何時間読んでも、大まかにも正しい理解はできないでしょう。 できない理由は、@の剰余金の額とBの自己株式の帳簿価額の説明が雑だからです。

まあ、試験の問題がどの様な形か知らないので、きつくは言えないが。

分配可能額を計算する場合、
@の剰余金の額には、自己株式の処分差損益がリアルに含まれる。
Bの自己株式の帳簿価額は、計算時に所有する自己株式の帳簿価額。

間違っていたら、御免ね!