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質問があるのですが 2007年09月20日(Thu) 19時55分39秒
Re:質問があるので... Mr.T 2007年09月27日(Thu) 10時29分22秒
│└Re:質問があるので... 通りすがりの者 2007年09月27日(Thu) 16時31分20秒
│  ├Re:質問があるので... Mr.T 2007年09月28日(Fri) 10時13分24秒
│  └Re:質問があるので... Mr.T 2007年09月28日(Fri) 10時56分27秒
Re:質問があるので... 管理人 2007年09月28日(Fri) 17時02分24秒
  └Re:質問があるので... 2007年09月29日(Sat) 21時17分34秒
    └Re:質問があるので... ピョン助 2007年09月29日(Sat) 22時05分58秒
      └Re:質問があるので... 2007年09月29日(Sat) 22時43分14秒
        └Re:質問があるので... ピョン助 2007年09月29日(Sat) 23時08分03秒

  質問があるのですが  返信  記事削除
 投稿者: 
 投稿日: 2007年09月20日(Thu) 19時55分39秒
親族2部に
未成年の父はその非嫡出子の後見人となることができないとあって
解説に未成年者は後見人となることができない。婚姻していれば成年擬制が働く
が非嫡出子とあるので婚姻していないことが明らかであるとあります。
でも婚姻している未成年者が認知したりした場合、婚姻して成年とみなされた
未成年者にも非嫡出子がいることになると思うのですが解説おかしくはないですか。未成年者が婚姻していたら未成年者とはいわないので○ということでしょうか。

  Re:質問があるのですが  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年09月27日(Thu) 10時29分22秒
趙さん、こんにちは。

問題は、おおざっぱであったり、精密であったりして、イライラしますね。

こんな問題もあります。単純になるように変化させています。

「BはAから不動産を買い登記を済ませた。BはAにその不動産の所有権を対抗できる。」

僕は(○)としました。答えは、Aは当事者であり対抗問題とならないので(×)でした。

対抗問題とは、登記を通して決する権利の帰属問題ということです。 当事者であれば、登記がなくても対抗できるので、登記をして対抗するのは間違いということでしょうか???



  Re:質問があるのですが  返信  記事削除
 投稿者: 通りすがりの者  
 投稿日: 2007年09月27日(Thu) 16時31分20秒
横レス失礼します。

>「BはAから不動産を買い登記を済ませた。BはAにその不動産の所有権を対抗できる。」
>
>僕は(○)としました。答えは、Aは当事者であり対抗問題とならないので(×)でした。

上記の問題文で、買主Bが売主Aに所有権を対抗できないということはありえませんよね。対抗できないということは、所有権を主張できないということですから(意思の欠缺などの事情があれば別ですが)。
他方、解説の方では対抗問題とならないことを理由としていますが、対抗問題となるかどうかといえば、売買の当事者間では確かに対抗問題とはならないですから、上記の問題文と解説部分がかみ合っていないようにみえます(問題文は対抗問題となるかどうかは聞いていない)。
すると、結局、原文がどのような問題で、どのような解説がなされていたのかが問題となるといったところでしょうか。

  Re:質問があるのですが  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年09月28日(Fri) 10時13分24秒
趙さん、失礼します。通りすがりの方、おはようございます。

対抗問題の原文を探すのに時間がかかりますので、別の文句を先に言わせてもらいます。
-----------------------------
(1) 「裁判所が信託管理人を解任した場合には、受託者は、その変更を証する情報を提供して信託目録の記録の変更を申請することができる。」(×)

解説は、「・・・したがって、裁判所が信託管理人を解任した場合には、当該記録の変更の申請は受託者ではなく、裁判所の嘱託となる。」ということです。 この結論に来るまでに、結論の4倍ぐらいの説明文が前置してあります。
------------------------------

そして、この結論は正しいとは言えないことが問題です。どこが正しくないかというと、別の正誤問題の解説では、「信託の変更の登記」の申請に基づいて、「信託目録の記録の変更は、登記官がすること」としている。 故に、「当該記録の変更の申請」という説明は初級者に誤解させる恐れがある。

つまり、受託者等が「信託目録の記録の変更」の申請をするのではない。

信託目録がどういうものか長々と説明してくれるのはいいが、結論があやふやでは初級者は知識が安定しない。




  Re:質問があるのですが  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年09月28日(Fri) 10時56分27秒
>すると、結局、原文がどのような問題で、どのような解説がなされていたのかが問題となるといったところでしょうか。
>
------------------------------
 敷地権の表示をした建物と、その建物の敷地である土地の登記記録の記録が次のとおりである場合において、次のアからオまでの中ら、Y欄に掲げる者の登記に係る権利がX欄に掲げる者の登記に係る権利に対抗することができるものをすべて選んだ組合せとして正しいものは後記1から5までのうちのどれか。但し、登記事項の記録は、次に記録する事項を除き省略した。

(建物の登記記録)
表題部に記録された所有者A(但し、抹消する記号が記録されている)
甲区1番 所有者保存 平成7年1月9日受付第123号
     原因 平成7年1月4日売買 所有者 B
・・・
(途中書略)
・・・
 X欄     Y欄
ア A     B
・・・

アの解説:対抗問題は生じない。 不動産に関する物権の得喪及び変更は・・・第三者に対抗できない(民177)。 この第三者には、当事者及びその包括承継者は含まれない(大連M41.12.15) 当設問のABは当事者。
----------------------
問題を全部写すのは大変ですので、 (ア)に関する部分だけとしました。

問題部分はありませんが、(イ)も当事者で対抗問題とならず、(ウ)は共有者間の持分に矛盾するところがないので対抗問題とならず。 などでした。

  Re:質問があるのですが  返信  記事削除
 投稿者: 管理人  
 投稿日: 2007年09月28日(Fri) 17時02分24秒
ニュートン社からも回答がございましたので、参考になさってください。


>親族2部に
>未成年の父はその非嫡出子の後見人となることができないとあって
>解説に未成年者は後見人となることができない。婚姻していれば成年擬制が働く
>が非嫡出子とあるので婚姻していないことが明らかであるとあります。
>でも婚姻している未成年者が認知したりした場合、婚姻して成年とみなされた
>未成年者にも非嫡出子がいることになると思うのですが解説おかしくはないですか。未成年者が婚姻していたら未成年者とはいわないので○ということでしょうか。


<回答>

本問は、昭和60年本試験問題第17問を一問一答式に変更して
掲載しておりますが、出題時においても、「正しい」と
判断せざるをえない肢であったと考えております。

未成年者は、後見人となることはできません(民847①)。
ただし、未成年者でも婚姻していれば、成年擬制により
成年に達したものとみなされるので(民753)、後見人となることができます。

本問については、ご質問のとおり、たとえば、未成年者である父が、
その非嫡出子の母とは別の女性と婚姻した場合は、成年擬制により
その非嫡出子の後見人となることができると解されます。もっとも、
このような別段の事情があったのか無かったのかは、本問から積極的に
読み取ることができず、出題時における他の肢の正誤の関係から
「正しい」が正答である問題として出題しておりますので
ご了承いただけますようお願い申し上げます。

  Re:質問があるのですが  返信  記事削除
 投稿者: 
 投稿日: 2007年09月29日(Sat) 21時17分34秒
>ニュートン社からも回答がございましたので、参考になさってください。
>
>
>>親族2部に
>>
>>非嫡出子とあるので婚姻していないことが明らかであるとあります。
問題はそれほどおかしいとは思いませんが、解説は明らかにおかしいです。

  Re:質問があるのですが  返信  記事削除
 投稿者: ピョン助  
 投稿日: 2007年09月29日(Sat) 22時05分58秒
>>ニュートン社からも回答がございましたので、参考になさってください。
>>
>>
>>>親族2部に
>>>
>>>非嫡出子とあるので婚姻していないことが明らかであるとあります。
>問題はそれほどおかしいとは思いませんが、解説は明らかにおかしいです。
>
子供がいるとしても、その子は非嫡出子だから婚姻状態の夫婦の下で生まれたわけではなく、少なくともその子の母親とは婚姻していないことが明らかだということでしょう。おかしいとまでは言えないのではないでしょうか。

  Re:質問があるのですが  返信  記事削除
 投稿者: 
 投稿日: 2007年09月29日(Sat) 22時43分14秒
>>親族2部に
>>>>
>>>>非嫡出子とあるので婚姻していないことが明らかであるとあります。
>>問題はそれほどおかしいとは思いませんが、解説は明らかにおかしいです。
>>
> 子供がいるとしても、その子は非嫡出子だから婚姻状態の夫婦の下で生まれたわけではなく、少なくともその子の母親とは婚姻していないことが明らかだということでしょう。おかしいとまでは言えないのではないでしょうか。

解説では未成年の父親が婚姻していないことが明らかであると言う風に書いて
います。だから成年擬制は働かないと言う風に。
まるで非嫡出子がいれば未婚者であるかのように書いています。

  Re:質問があるのですが  返信  記事削除
 投稿者: ピョン助  
 投稿日: 2007年09月29日(Sat) 23時08分03秒
>>>親族2部に
>>>>>
>>>>>非嫡出子とあるので婚姻していないことが明らかであるとあります。
>>>問題はそれほどおかしいとは思いませんが、解説は明らかにおかしいです。
>>>
>> 子供がいるとしても、その子は非嫡出子だから婚姻状態の夫婦の下で生まれたわけではなく、少なくともその子の母親とは婚姻していないことが明らかだということでしょう。おかしいとまでは言えないのではないでしょうか。
>
>解説では未成年の父親が婚姻していないことが明らかであると言う風に書いて
>います。だから成年擬制は働かないと言う風に。
>まるで非嫡出子がいれば未婚者であるかのように書いています。
そうですか。それでは、その解説はやっぱりおかしいのでしょうね。民法では、他にもおかしいところはありましたか。