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 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年09月26日(Wed) 17時18分30秒
このソフトの敷地権の説明は非常にわかりにくいです。
そういう中で、次のような正誤問題の解説がありました。
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 誤り。
 専用部分と敷地利用権の一体性の原則から、分離処分が制限されるので、区分建物の登記記録に敷地権の表示の登記がなされた後に区分建物のみを目的として、建物の登記用紙に所有権移転登記を申請することはできない。だたし、登記原因が敷地権設定より前に生じていた場合には、その仮登記を申請することは可能である。
 したがって、所有権の本登記は、敷地権設定の前後に関わらずすることができず、甲区分建物のみについて平成9年2月1日売買を登記原因とする所有権移転の登記の申請はすることはできない。
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という解説ですが、「したがって、・・・・・・」の文中の「敷地権設定の前後に関わらずすることができず、」という文はこれだけでは間違っていると思う。(自信はない。それがまた、腹立たしい!)

正しくは、「敷地権設定の前後に関わらずすることができず、」を切り取る。あるいは、「登記原因が敷地権設定の前後に関わらずすることができず、」とするかと思うのですが。

間違っていませんか? Mr.T 2007年09月26日(Wed) 17時18分30秒 <=