投稿者: 甲野次郎
投稿日: 2007年06月24日(Sun) 04時52分07秒
1、商登法各論①の5株式会社の設立の登記で 「設立時発行株式の数」は発起人全員の同意で決めるとありますが 「発起人が割り当てを受ける設立時発行株式の数」の間違いではないですか
2、会社法①の7設立登記で 支店所在地の登記事項に会社成立の年月日などがありませんがそれで いいのでしょうか 3、オンライン申請(電子申請)の取り下げは不登法では書面では出来ないが 商登法では書面でも出来るという結論になっていますがそれで間違いない のでしょうか。理由などあったら教えて下さい。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。 | |