投稿者: 管理人
投稿日: 2007年06月26日(Tue) 16時53分50秒
甲野次郎 さんへ
お世話になっております。 本日、ニュートン社より回答が参りましたので、掲載いたします。
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1 設立時発行株式の数の決定に関する発起人全員の同意について 株式会社の設立において、定款に設立時発行株式の数の定めがないときは、 発起人全員の同意により、これを定めなければならないものと されています(H18.3.31第782号)。 この点、発起人が設立に際して割当てを受ける設立時発行株式の数のほか、 募集設立における設立時募集株式の発行事項(設立時募集株式の数等)の 決定も発起人全員の同意を得なければなりません(会32Ⅰ,58ⅠⅡ)。
2 支店所在地における会社成立の年月日の登記について ご理解のとおり、本店所在地又は既存の支店所在地を管轄する登記所 以外の登記所の管轄区域内においてはじめて支店を設置した場合、 支店の所在地においては、会社法第930条第2項各号に掲げる事項のほか、 会社成立の年月日並びに支店を設置した旨及びその年月日を登記するものと されています(会930Ⅱ,商登48Ⅱ)。 この点、会社法のソフトにおいては、会社の登記についての詳細は 商業登記法に譲ることとし、旧商法(平成17年改正前商法)下において支店に おける登記事項が本店における登記とほぼ同内容とされていたことと比較 すべく、会社法に規定する登記事項(会930Ⅱ)に限って記載した次第です。
3 不動産登記と商業登記における登記申請の取下げ方法について 不動産登記においては、電子申請による登記の申請を取り下げるときは、 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を 取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法によってしなければならない ものとされています(不登規則39Ⅰ①)。 また、商業登記においては、申請の取下げは、原則として書面によって するものとされ、オンライン登記申請については、電子情報処理組織を 使用して申請の取下げに係る情報を登記所に提供する方法によって 取下げをすることができるものとされています(商登準則54Ⅰ)。
以上がご質問の回答になります。
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よろしくお願いいたします。 | |