投稿者: 管理人
投稿日: 2007年04月13日(Fri) 14時48分22秒
登記法記述式 さんへ
本日、ニュートン社の司法書士TLTソフト担当者より 回答が参りました。 大変遅くなってしまいましたが、掲載させていただきます。
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本ソフトの不動産登記法記述式対策の解答例は、代表的な書式例集の 書式例を参考に作成しています。これらの書式例集によると、 生前売買など、不動産登記法第62条を根拠とする登記の申請情報は、 申請人の表示に、「(亡)」や「亡」を冠記するとされています。
ところで、登記権利者たる被相続人に「(亡)」を冠記して登記を 申請した場合でも、「(亡)」が登記記録の内容となるわけではありません。 つまり、「(亡)」の冠記は、登記事項(の一部)ではなく、登記官の審査を 容易にするために便宜申請情報に記録するもとのされていると解されます。 そうであるとすると、登記実務上、仮に「(亡)」の冠記が「亡」 であったり、若しくは冠記それ自体がなくとも、それにより登記の申請が 却下になることはないと考えられます。
とはいえ、司法書士試験の記述式問題については、 その解答及び具体的な採点基準が公表されいるわけではないので、 その学習においては、まずは基本形たる代表的な書式例を 理解していただきたいと考えており、本ソフトも、そのような意図で 解答例を掲載しております。
なお、一般論として司法書士試験の記述式問題における解答の 記載形式は、設問の指示から合理的な範囲内のものであればよいと 解されます。つまり、本試験における解答は、代表的な書式例の形式と 一言一句同一でなければならないものではない解されます。 この点について、本ソフトは、プログラムによる正誤判定上、やむを得ず、 一定の書式例に基づく解答例と同一の解答のみを正答としております。 会員様におかれましては、ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
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よろしくお願いいたします。 | |