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無題 登記法記述式 2007年04月04日(Wed) 18時42分03秒
Re:無題 管理人 2007年04月06日(Fri) 14時46分54秒
大変お待たせいたしま... 管理人 2007年04月13日(Fri) 14時48分22秒
  └Re:大変お待たせい... Mr.T 2007年04月14日(Sat) 15時19分59秒
    └Re:亡の記述と、住... つ ば さ 2007年04月16日(Mon) 06時56分01秒
      └Re:亡の記述と、住... Mr.T 2007年04月16日(Mon) 11時28分34秒

  無題  返信  記事削除
 投稿者: 登記法記述式  
 投稿日: 2007年04月04日(Wed) 18時42分03秒
不動産登記の申請人に関してですが、人の死亡が絡んだ場合、例えばある申請では(亡)Aになっていたり、またある問題では、亡Aとなってまると思います。この( )の意味はなんなんでしょうか?よろしくお願いします^^

  Re:無題  返信  記事削除
 投稿者: 管理人  
 投稿日: 2007年04月06日(Fri) 14時46分54秒
登記法記述式 さんへ

学習お疲れ様でございます。
頂戴しましたご質問について、現在ニュートン社に問い合わせております。
今しばらくお待ちいただけますでしょうか。

よろしくお願い申し上げます。

  大変お待たせいたしました  返信  記事削除
 投稿者: 管理人  
 投稿日: 2007年04月13日(Fri) 14時48分22秒
登記法記述式 さんへ

本日、ニュートン社の司法書士TLTソフト担当者より
回答が参りました。
大変遅くなってしまいましたが、掲載させていただきます。


ここから-------------------------------------------------------------

本ソフトの不動産登記法記述式対策の解答例は、代表的な書式例集の
書式例を参考に作成しています。これらの書式例集によると、
生前売買など、不動産登記法第62条を根拠とする登記の申請情報は、
申請人の表示に、「(亡)」や「亡」を冠記するとされています。

 ところで、登記権利者たる被相続人に「(亡)」を冠記して登記を
申請した場合でも、「(亡)」が登記記録の内容となるわけではありません。
つまり、「(亡)」の冠記は、登記事項(の一部)ではなく、登記官の審査を
容易にするために便宜申請情報に記録するもとのされていると解されます。
そうであるとすると、登記実務上、仮に「(亡)」の冠記が「亡」
であったり、若しくは冠記それ自体がなくとも、それにより登記の申請が
却下になることはないと考えられます。

 とはいえ、司法書士試験の記述式問題については、
その解答及び具体的な採点基準が公表されいるわけではないので、
その学習においては、まずは基本形たる代表的な書式例を
理解していただきたいと考えており、本ソフトも、そのような意図で
解答例を掲載しております。

 

 なお、一般論として司法書士試験の記述式問題における解答の
記載形式は、設問の指示から合理的な範囲内のものであればよいと
解されます。つまり、本試験における解答は、代表的な書式例の形式と
一言一句同一でなければならないものではない解されます。
この点について、本ソフトは、プログラムによる正誤判定上、やむを得ず、
一定の書式例に基づく解答例と同一の解答のみを正答としております。
会員様におかれましては、ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

-------------------------------------------------------------ここまで


よろしくお願いいたします。

  Re:大変お待たせいたしました  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年04月14日(Sat) 15時19分59秒
管理人さん、回答をくださった方、参考になりました。

しかし、ソフト上で、「(亡)、亡の表記は登記官に対する説明用で、これがないとダメといったものでない」ぐらいの注を入れといてくれたらいいのに。


  Re:亡の記述と、住所表記  返信  記事削除
 投稿者: つ ば さ  
 投稿日: 2007年04月16日(Mon) 06時56分01秒
つ ば さです。おはようございます。

>しかし、ソフト上で、「(亡)、亡の表記は登記官に対する説明用で、
>これがないとダメといったものでない」ぐらいの注を入れといて
>くれたらいいのに。

これは某予備校でも指示されたことでした。
登記実務上、登記官に、「いきなり今までの登記記録と関係ない人が
現れた」ように見えるといけないので、相続等の場合は(亡)、亡の
表記は必要とのことでした。

---

話題は逸れますが、某予備校によれば、住所の表記についても決まりが
あるそうです。
「○○町1−2−3」ではなく、「○○町1丁目2−3」というように
書け、というのです。「○○町何丁目」までは地名の一種なので、
アラビア数字を使うことは非礼にあたるから、とのことでした。

たとえば「山田一郎さん」を「山田1郎さん」とは書かない、という
ことと同じ理屈だそうです。

書式の記述には悩みますね。

  Re:亡の記述と、住所表記  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年04月16日(Mon) 11時28分34秒
>つ ば さです。おはようございます。
>
>>しかし、ソフト上で、「(亡)、亡の表記は登記官に対する説明用で、
>>これがないとダメといったものでない」ぐらいの注を入れといて
>>くれたらいいのに。
>
>これは某予備校でも指示されたことでした。
>登記実務上、登記官に、「いきなり今までの登記記録と関係ない人が
>現れた」ように見えるといけないので、相続等の場合は(亡)、亡の
>表記は必要とのことでした。
>
>---
>
>話題は逸れますが、某予備校によれば、住所の表記についても決まりが
>あるそうです。
>「○○町1−2−3」ではなく、「○○町1丁目2−3」というように
>書け、というのです。「○○町何丁目」までは地名の一種なので、
>アラビア数字を使うことは非礼にあたるから、とのことでした。
>
>たとえば「山田一郎さん」を「山田1郎さん」とは書かない、という
>ことと同じ理屈だそうです。
>
>書式の記述には悩みますね。

つばささん、ご注意をありがとう。今年、受験するとすれば、「亡」はもちろんつけるつもりです。(さらに、来年受験するときも、そうするつもりです。)

話は変わりますが、行政の都合とかで、由緒ある地名が変更されたりしてますね。行政にも互敬の精神が必要ですね。