投稿者: Mr.T
投稿日: 2007年03月31日(Sat) 11時07分09秒
商業登記法記述式第2章の定款変更2 からです。
要点: 5月10日の定時株主総会で 1: 特別決議の定足数を3分の1以上とする定款変更を決議した。 2: 商号の変更を決議した。 6月1日の臨時株主総会(出席した議決権数が半数で、過半数でなかった)で 3: 株式併合の決議(特別決議)をした。
以上から、商号の変更と、株式併合による変更の登記をする場合の添付書類についてです。
解答例では、上記の2つの株主総会議事録と定款が添付書類に含まれている。
特別決議の定足数の要件は普通、過半数です。よって、出席した議決権数が半数による(3)の特別決議の有効性を証するには、定足数が3分の1以上でよいとする定款が必要です。
しかし、この問題の場合、(1)を決議した株主総会議事録が含まれており、定款は必要でないと思う訳です。 詳しい方の助言を期待します。
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