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法律用語 Mr.T 2007年03月08日(Thu) 11時07分14秒
Re:法律用語 つ ば さ 2007年03月10日(Sat) 18時56分11秒
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AまたはB Mr.T 2007年04月07日(Sat) 12時25分53秒

  法律用語  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年03月08日(Thu) 11時07分14秒
「又は」と「若しくは」
辞書等を見ると、
「若しくは」 は 「又は」に対してより小さい段階の接続に使う。とか
「又は」は大きな選択をする場合、「若しくは」は小さな選択をする場合に使う。
とあります。



具体例
1: 会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。

 (1)では、公認会計士と税理士は違うグループと見ている。

2: 次に掲げる者は、会計参与となることができない。
株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人

 (2)では、株式会社とその子会社をそれぞれ大きな枠として同じグループと見ている。 そして、その枠の中で、役員等を同じグループ、使用人を同じグループと見ているのでしょうか。
 しかし、
「株式会社の代表取締役又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人」
となっていたらどうなるのでしょう? やはり、簡単な数学のようには行かない気がします。



3: 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。

4: 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者   

(3)に関しての質問は、なぜ、「当該子会社の会計参与」となっているかです。
(4)に関しての質問は、「その取締役」の「その」は何をさしているか、また、「株式会社の子会社」の「子会社」は「取締役」などと同列に扱っているのかということです。

お分かりの方があれば、教えてください。

  

  Re:法律用語  返信  記事削除
 投稿者: つ ば さ  
 投稿日: 2007年03月10日(Sat) 18時56分11秒
つ ば さです。

私はまだ民法債権編をうろうろしているような状態なので、
会社法に詳しくありません。会社法の条文でしたら、
条文番号を書いていただければ、ここを見ている人には
わかりやすいと思います。

また、すでにお調べのようですが、『法令用語の常識』と
いう古い本で、又は・若しくはの使い分けを示されている
ので、参照されるとよいと思います。

>「又は」と「若しくは」
>辞書等を見ると、
>「若しくは」 は 「又は」に対してより小さい段階の接続に使う。とか
>「又は」は大きな選択をする場合、「若しくは」は小さな選択をする
> 場合に使う。とあります。

  Re:法律用語  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年03月11日(Sun) 11時14分14秒
つばささん、こんにちは。 気を使っていただき有難う。


1: 会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。 (会社法第333条第1項)

2: 次に掲げる者は、会計参与となることができない。
株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人  (会社法第333条第3項から)
  
3: 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。 (会社法第335条第2項)

4: 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者   (会社法第337条第3項から)

現在の身の回りの状況は参考書と呼べるものはほとんどありません。行政書士用の憲法ぐらいです。 会社法、民法、不動産登記法、商法は無料ネットで参考にしています。 ご紹介の本に関しては、今日でも図書館に、そうだ、図書館の検索ができるのでした。

「及び等」に関して次のページを見つけました。
http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BA00/HP013.htm

それで、
「及び」,「並びに」では,
①単一のときには「及び」を使い,
②並列に段階のある複雑な文章では,大きな意味の連結に「並びに」,小さな連結には「及び」を用います。
③並列が3段階以上になる場合には,いちばん小さい段階だけ「及び」で,その上はすべて「並びに」になります。

ということをゲットしたのですが、会社法記述式の中の一文です。
 「登記すべき事項は、解散の旨、解散事由及びその年月日並びに清算人の氏名、代表清算人の氏名並びに住所及び清算株式会社が清算人会設置会社であるときはその旨である。」

この文章は、初心者の僕があつかましく言うと、変ですね。
 「登記すべき事項は、解散の旨、解散事由及びその年月日並びに清算人の氏名並びに代表清算人の氏名及び住所並びに清算株式会社が清算人会設置会社であるときはその旨である。」
とすべきではないでしょうか? どうでしょう?

  Re:法律用語  返信  記事削除
 投稿者: つ ば さ  
 投稿日: 2007年03月11日(Sun) 12時39分52秒
つ ば さです。Mr. T さんこんにちは。

手元に予備校の「プレップ講座」(柱書き、前段、後段、及び、並びに、
又は、若しくは…などの使い方を書いた解説書)のテキストがないので、
うろ覚えで詳細な意見を述べられないのですが:

>1: 会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。 (会社法第333条第1項)

「公認会計士と監査法人」のグループと「税理士と税理士法人」の
グループでしょうね。

>2: 次に掲げる者は、会計参与となることができない。
>株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人  (会社法第333条第3項から)

「株式会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人」
「その子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人」
という意味だと思います。

「若しくは」は、ここでは同列の要素が 3 つ以上続くとき、その最後の
要素の手前で使っているようですね。「A, B, 若しくは C」のように。

>3: 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。 (会社法第335条第2項)

「株式会社の監査役は、当該会社の取締役若しくはその子会社の取締役
 若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与若しくは執行役
 を兼ねることができない。」
と私は解釈しました。

>現在の身の回りの状況は参考書と呼べるものはほとんどありません。

本を買えばよいという問題ではありませんが、私が別のスレッドで
書いたように、いくつか基本書を持っていた方がよいと私は思います。

余談:
TLT 司法書士では、初学者にとっては説明不足の部分もあると思います。
私は、過去 TLT の法学検定 4 級の CD-ROM を無償でいただいたこと
があります。法学の基礎や参考文献のさがしかたは、その CD-ROM に
助けられた部分があったと思います。

会社法については
『リーガルマインド会社法』
『会社法 100 問』
など、有名な書籍があるようですが、商業登記法については
思いつきません。

>ということをゲットしたのですが、会社法記述式の中の一文です。
>「登記すべき事項は、解散の旨、解散事由及びその年月日並びに清算人の
> 氏名、代表清算人の氏名並びに住所及び清算株式会社が清算人会設置会社
> であるときはその旨である。」
>
>この文章は、初心者の僕があつかましく言うと、変ですね。
>「登記すべき事項は、解散の旨、解散事由及びその年月日並びに清算人の
> 氏名並びに代表清算人の氏名及び住所並びに清算株式会社が清算人会
> 設置会社であるときはその旨である。」
>とすべきではないでしょうか? どうでしょう?

「清算人の氏名、代表清算人の氏名」は似たもの同士なので「、」で
つなぎ、氏名と住所は異質のものなので「並びに」でつないだのでは
ないでしょうか。

要は、登記申請書に書く内容に漏れがないようにするための学習ですから、
細かい表現にとらわれず、箇条書きにして覚えるなどしても問題ないように
思えます。どうでしょうか。

  Re:法律用語  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年03月11日(Sun) 21時19分43秒
図書館に行って、3冊借りてきました。 と言っても、目的の箇所はたいした分量ではありませんが、ネットと比べれば、たいした量です。(まだ完読していませんが)

「又は、若しくは」では、
①選択段階が1つのときは、「又は」を使用する。
②選択するものが3つ以上のときは、
 A、B又はC  A、B、C又はD などとする。
③選択する段階が複数ある場合は、一番大きな段階の接続に「又は」を使い、それ以外は「若しくは」を使う。


>2: 次に掲げる者は、会計参与となることができない。
>株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人  (会社法第333条第3項から)

③から考えると、株式会社、その子会社及び支配人その他の使用人は同列と考えられる。 すると、支配人はどこの会社の支配人であってはもかまわない。(という自信の持てない結論になる? が、司法書士試験には影響しない?)

>3: 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。 (会社法第335条第2項)

監査役が存在すれば、その会社には執行役はいない。また、監査役は調査対象の役員や支配人の兼任はできない。以上の知識を以って見ると、この条文からだけでは、監査役は株式会社の会計参与を兼任できるように読めるが不思議。

----------------------------------
 「及び」,「並びに」では,
①単一のときには「及び」を使う。
②並列に段階のある複雑な文章では,大きな意味の連結に「並びに」,小さな連結には「及び」を用います。
③並列が3段階以上になる場合には,いちばん小さい段階だけ「及び」で,その上はすべて「並びに」になります。

>「登記すべき事項は、解散の旨、解散事由及びその年月日並びに清算人の
> 氏名、代表清算人の氏名並びに住所及び清算株式会社が清算人会設置会社
> であるときはその旨である。」

この様な文章は、このソフトでは当たり前に出てきます。 ですから正確に書いてもらわなければ、訳がわからなくなります。 そして、正確な知識を得るのに回り道をしなければならなくなり、つまり時間がかかるわけです。

正誤問題等を通して、登記事項は、代表清算人に関しては氏名及び住所、清算人に関しては氏名だけです。 しかし、この文章では、その様には読めないと思う訳です。(?)


  Re:法律用語  返信  記事削除
 投稿者: つ ば さ  
 投稿日: 2007年03月12日(Mon) 09時02分08秒
つ ば さです。不正確なツッコミを入れてしまい申し訳ありません。

>3: 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは
> 支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与
> (会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)
> 若しくは執行役を兼ねることができない。
> (会社法第335条第2項)
>
>監査役が存在すれば、その会社には執行役はいない。

そうでした。失礼しました。

>また、監査役は調査対象の役員や支配人の兼任はできない。
>以上の知識を以って見ると、この条文からだけでは、監査役は
>株式会社の会計参与を兼任できるように読めるが不思議。

こんな記事を見つけました。
http://www.tkcnf.or.jp/19ao/kaityou1705.html

>会計参与を当該株式会社(または、その子会社)の取締役、
>監査役(もしくは、執行役または支配人)その他の使用人
>から選定することはできない(同条3項)。

私も予備校のテキスト等で調査して、わかり次第こちらに
投稿します。

  Re:法律用語  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年03月12日(Mon) 14時59分14秒
つばささんの投稿は配慮に溢れていますね。僕は、事実と思う事をあっさり書くようにしていますので、字足らずのことがあるかもしれませんがよろしくお願いします。

次のような例がありました。

>「都道府県の支庁若しくは地方事務所又は市町村の支所の長」

僕の考え:
「支庁」と「支所」という単語があるので、「都道府県のグループ」、「地方事務所のグループ」、「市町村のグループ」と考えました。 そして、その下の段階として、支庁等があると考えた。

説明文:
「又は」で大きく切れるとし、「都道府県の支庁若しくは地方事務所」をより密接なグループとし、「市町村の支所」を別のグループと説明していました。

現在の(ふらつく)理解:
 単語の包含関係から「又は、若しくは」を考えていたが、「又は、若しくは」から包含関係を考えねばならない。
 A又はB及びC、あるいは、A及びB又はC において、文章を読む人は、単語から包含関係を考えてはいけない。

  訂正1  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年03月13日(Tue) 11時04分07秒
>>「都道府県の支庁若しくは地方事務所又は市町村の支所の長」
、支庁等があると考えた。
>
>説明文:
>「又は」で大きく切れるとし、「都道府県の支庁若しくは地方事務所」をより密接なグループとし、「市町村の支所」を別のグループと説明していました。
>

「都道府県の支庁若しくは地方事務所」ではなく、
「都道府県の「支庁若しくは地方事務所」」でした。

このようなこともよく迷います。 

  Re:法律用語  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年03月14日(Wed) 11時07分23秒
>図書館に行って、3冊借りてきました。 と言っても、目的の箇所はたいした分量ではありませんが、ネットと比べれば、たいした量です。(まだ完読していませんが)
>
>「又は、若しくは」では、
>①選択段階が1つのときは、「又は」を使用する。
>②選択するものが3つ以上のときは、
> A、B又はC  A、B、C又はD などとする。
>③選択する段階が複数ある場合は、一番大きな段階の接続に「又は」を使い、それ以外は「若しくは」を使う。
>
>
>>2: 次に掲げる者は、会計参与となることができない。
>>株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人  (会社法第333条第3項から)
>
>③から考えると、株式会社、その子会社及び支配人その他の使用人は同列と考えられる。 すると、支配人はどこの会社の支配人であってはもかまわない。(という自信の持てない結論になる? が、司法書士試験には影響しない?)

図書館から借りてきた本は、3冊とも同じ著者でした!

上記の③には悩みましたが、色々実際に例に当たってみると、
④ ③は直接選択できるグループの中での規則と思える。
つまり、
「彼がA、B、C又はDであるとき、」という場合の一つを考えると、
「彼はAである」は可能だが、
「彼はAとBである」はダメ。
つまり、選択肢グループの中から1つを選べる、そんな選択肢グループの中の規則と思える。

「彼は、A又はB の C又はD である」という場合の一つを考えると
「彼は、AのDである」がある。
選択肢の中から2つ選んでいる。つまり、選択肢グループが2つある。

④から、上記(2)の例を考えると、
(株式会社又はその子会社)が一つの選択肢グループ、
(取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人 )が別の選択肢グループ。
よって、株式会社、その子会社と支配人が同列ということではない。


>>3: 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与若しくは執行役を兼ねることができない。

(3)と(2)はよく似た文章ですが、
「株式会社若しくはその子会社」と「株式会社又はその子会社」の部分が明らかに違います。 つまり、(3)では全体が一つの選択肢グループとなっているわけです。(A又はB)という風にすると、
Aは「株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人」であり、 Bは「当該子会社の会計参与若しくは執行役」である。

Aの部分だけ取り出して考える場合、選択肢グループが2つあるので、
「株式会社又はその子会社の取締役又は支配人その他の使用人」ということであるが、③の規則より、「若しくは」が使用されている。

  Re:法律用語  返信  記事削除
 投稿者: つ ば さ  
 投稿日: 2007年03月14日(Wed) 14時36分58秒
つ ば さです。予備校のテキストをようやく確認しました。

---

・又は/若しくは
「又は」は一番大きな選択的連結にいちどだけ使われる。
「若しくは」は、小さい選択的連結に重複して使われる。

| 商登法 26 条
| 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更が
| あったときは、その変更による登記があったものとみなす。

グループA:行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字
又は
グループB:それらの名称

『選択的』連結なので、どちらか一方。

・及び/並びに
同一条項の中で使われる場合、「及び」は小さい接続に、「並びに」は
大きな接続に使われる。

| 民法 972 条
| (1) 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、
|   遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書で
|   ある旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により
|   申述し、又は封紙に自書して、~代えなければならない。

「自己の遺言書である旨」並びに「氏名及び住所」

「通訳により申述し」又は「封紙に自書して」(どちらか一方)

---

知り合いの弁護士にこの話をしたら、
『「及び」と「並びに」はとても重要。基本でしょう。だから基本書を
 何度か回して(マスターして)おかないと、あやふやなまま十年、二十年
 も行ってしまう。基本を大事にしてください』
と言われました。

頑張りたいと思います。

  Re:法律用語  返信  記事削除
 投稿者: つ ば さ  
 投稿日: 2007年03月14日(Wed) 15時15分39秒
つ ば さです。書式問題集も確認しました。
Mr. T さんのおっしゃるとおり、会社解散の登記においては、
氏名及び住所を登記すべきなのは代表清算人だけで、清算人は
氏名だけで足りるようです。

>>「登記すべき事項は、解散の旨、解散事由及びその年月日並びに清算人の
>> 氏名、代表清算人の氏名並びに住所及び清算株式会社が清算人会設置会社
>> であるときはその旨である。」
>
>この様な文章は、このソフトでは当たり前に出てきます。
>ですから正確に書いてもらわなければ、訳がわからなくなります。…
:
>…この文章では、その様には読めないと思う訳です。

Mr. T さんのおっしゃるように
『「清算人の氏名」並びに「代表清算人の氏名及び住所」並びに「清算株式会社が~その旨である」』
とすべきだろうと思いました。

残念ながら、私は 2008 年度版の民法債権編を勉強している途中です。

2007 年度版モニターの方は、ニュートン社にメールで問い合わせてみては
どうでしょう。修正版が出るかも知れません。

  Re:法律用語  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年03月14日(Wed) 20時02分56秒
つばささん、こんばんわ。文句垂れのMr.Tです。 
つばささんの投稿は、いつも見やすいですね。

このソフトのテキストも、ご紹介の税理士のページのごとくわかりやすかったらいいのですが、辛いところです。

>2007 年度版モニターの方は、ニュートン社にメールで問い合わせてみては
>どうでしょう。修正版が出るかも知れません。

文句垂れというだけあって、既に、確認、疑問、誤植その他の質問メールを80回ぐらい送信しています。返事のないのは数通で、あとは丁寧というか、驚くほど字数の多いメールがしばらくたってから返ってきます。
 
---
回答のなかった質問メールの例:
 
1:
「会社が為す公告方法は任意的記載事項、と記述式のソフトで説明がありましたが、間違いありませんか?

理由:公告方法は大まかに3通りあり、定款に定めなければ、官報による。と説明がありましたので、任意というより相対的記載事項になるのではないかと疑問に感じたので。」

2:
「会社が「branch」等支店又は一営業部門であることを示す英語を商号中にしようして、商号の変更の登記をすることはできない。(○)

とありました。 ということは、「Branch株式会社」という商号は登記できないということですか?」
---

今回は、この掲示板で十分勉強になりましたので、質問メールはしません。

  Re:法律用語  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年03月21日(Wed) 14時41分57秒
 だいたい納得しましたが、その実力をもって見ると、納得できないことが多い。

次のような記述がありました。要約です。

登記の事由が、会社継続、取締役の就任及び代表取締役の就任であるとき、答案では、一括して、「会社継続及び取締役、代表取締役の就任」としてよいとある。

これは正確には「会社継続並びに取締役及び代表取締役の就任」とすべきと思いますが、慣例なのかな? どうせなら、「会社継続、取締役及び代表取締役の就任」の方が良いと思うけど。

ついでに1つ。
「就任する取締役並びに監査役の氏名及び代表取締役の氏名並びに住所及びその年月日を記載する。」において、記載例

平成19年6月20日次の者就任
取締役 甲野一郎
取締役 乙川二郎
取締役 丙山三郎
監査役 夏目葉月
東京都中央区中央一丁目2番3号
代表取締役 甲野一郎

この場合は
「就任する取締役及び監査役の氏名、代表取締役の氏名及び住所並びにその年月日を記載する。」ではどうでしょうか?

  Re:法律用語  返信  記事削除
 投稿者: つ ば さ  
 投稿日: 2007年03月22日(Thu) 12時47分24秒
つ ば さと名乗っています。Mr.T さん、こんにちは。

>登記の事由が、会社継続、取締役の就任及び代表取締役の
>就任であるとき、答案では、一括して、
>「会社継続及び取締役、代表取締役の就任」としてよいとある。
>
>これは正確には「会社継続並びに取締役及び代表取締役の就任」
>とすべきと思いますが、慣例なのかな?

法令データ提供システムで商業登記法、商業登記規則を「取締役」
で検索しましたが、登記事由については見つけられませんでした。
通達レベルに記載があるのかも知れませんし、「及び」「並びに」
の誤植かもしれません。

質問メールを出してみてはいかがでしょう。

  Re:法律用語  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年03月22日(Thu) 21時09分29秒
つばささん、こんばんわ。

>質問メールを出してみてはいかがでしょう。

この場合は、そうすべきと考え、しかし、キチンとメールをするため、「その他の変更6」のプリントを見ました。すると、解答例は
「会社継続並びに取締役、代表取締役及び監査役の就任」
となっていました。

再度、応用学習3にあたったところ、間違いなく、間違っていました。(しかし、よく考えると、色々考えられるのですが)まあ、良くある誤植ということで、納得しました。

  AまたはB  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年04月07日(Sat) 12時25分53秒
正誤問題の解説。
・・・、合併があったことを知った日から2週間以内又は合併の日から1ヶ月以内は、元本確定の請求をすることができる(民398の9Ⅲ、Ⅴ)・・・登記原因日付は合併の日。

この解説に付記されている条文を調べると、

民398条の9Ⅴ
第3項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から2週間を経過したときは、することができない。合併の日から1箇月を経過したときも、同様とする。

やはり、ここは、「又は」ではなく「かつ」とすべきでしょう。