投稿者: けーしただ%つ ば さ
投稿日: 2006年11月03日(Fri) 15時50分29秒
けーしただ%つ ば さです。 誤植訂正の第三弾です。【】の部分が訂正されています。答えそのものには影響しません。
民法総則/時効3/応用学習3
誤:「債権についての時効期間が経過した後に、債務者が時効の完成していることを知らないで債務の一部を弁済した場合、債務者は、時効を援用することができないが、当該債権の物上保証人は時効を援用することができる。」という見解がある。「債務者による債務の一部弁済が時効の完成前に行われた場合と、完成後に行われた場合とで、物上保証人が時効を援用することができるかどうかの結論が逆になるのは不当である。」ということは、この見解の根拠となる。(H9-4)
答え:誤り。
債務者による債務の一部弁済が時効の完成前に行われた場合、その債務の時効が中断し、物上保証人にもその効力が及ぶ。質権や抵当権の設定は債務の担保のためであるから、物上保証人にもその効力が及ぶのである。
これに対し、時効完成後は、債務者が債務の一部を弁済して、【時効の利益を放棄】しても、【時効の利益の放棄】は相対的に生ずるのであるから、その効力は物上保証人に及ばない。
「債務者による債務の一部弁済が時効の完成前に行われた場合と、完成後に行われた場合とで、物上保証人が時効を援用することができるかどうかの結論が逆になるのは不当である。」と考えると、時効完成後も、債務者が債務の一部を弁済して、【時効の利益を放棄した】場合、その効力を物上保証人にも及ばせるべきであるということになる。とすると、債権についての時効期間が経過した後に、債務者が債務の一部を弁済した場合、当該債権の物上保証人も時効を援用することができない、ということになる。したがって、設問の見解の根拠とはならない。
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正:「債権についての時効期間が経過した後に、債務者が時効の完成していることを知らないで債務の一部を弁済した場合、債務者は、時効を援用することができないが、当該債権の物上保証人は時効を援用することができる。」という見解がある。「債務者による債務の一部弁済が時効の完成前に行われた場合と、完成後に行われた場合とで、物上保証人が時効を援用することができるかどうかの結論が逆になるのは不当である。」ということは、この見解の根拠となる。(H9-4)
答え:誤り。
債務者による債務の一部弁済が時効の完成前に行われた場合、その債務の時効が中断し、物上保証人にもその効力が及ぶ。質権や抵当権の設定は債務の担保のためであるから、物上保証人にもその効力が及ぶのである。
これに対し、時効完成後は、債務者が債務の一部を弁済して、【時効の援用権を喪失】しても、【時効の援用権の喪失】の効果は相対的に生ずるのであるから、その効力は物上保証人に及ばない。
「債務者による債務の一部弁済が時効の完成前に行われた場合と、完成後に行われた場合とで、物上保証人が時効を援用することができるかどうかの結論が逆になるのは不当である。」と考えると、時効完成後も、債務者が債務の一部を弁済して、【時効の援用権を喪失した】場合、その効力を物上保証人にも及ばせるべきであるということになる。とすると、債権についての時効期間が経過した後に、債務者が債務の一部を弁済した場合、当該債権の物上保証人も時効を援用することができない、ということになる。したがって、設問の見解の根拠とはならない。 | |