投稿者: けーしただ%つ ば さ
投稿日: 2006年11月03日(Fri) 15時26分46秒
けーしただ%つ ば さと申します。 Newton 社在宅会員企画本部に誤植らしい部分を問い合わせたところ、 当該本部からいくつかが誤植であったことを認めていただき、訂正版を提示されました。
情報共有のため、こちらにも書き込みます。
民法総則第3部 無効・取消・追認・条件4 基本学習8/15
誤:債務者の意思のみにより解除条件が成就するような法律行為は無効である(H17−6)
正:債務者の意思のみにより解除条件が成就するような法律行為は無効ではない(H17−6)
<解説> 債務者の意思のみにより停止条件が成就するような法律行為は無効である(随意条件、134)が、債務者の意思のみにより解除条件が成就するような法律行為は無効とはされない(最判S5.5.19)。
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