投稿者: Mr.T
投稿日: 2006年11月04日(Sat) 12時57分17秒
>ありがとうございました。よく分かりました。 >ところで・・・・・下記の文章の当然に、の前の譲渡会社は譲受会社の間違えですか? > >ところで、後に学習することですが、事業譲渡が行われても、譲渡会社の債権債務が譲渡会社に当然に承継されるわけではなく、債権債務も譲渡されるためには、個別の債権債務につき、譲渡の意思表示が必要です。つまり、個々の債権債務につき、それぞれ、譲受会社に移転するという意思表示をしない限り、当然には承継されないのです。これは、合併の場合に債権債務も包括的に承継されるのと異なるところです。 >
丁寧な回答にケチをつけるようで気が引けますが、初心者にとっては辛いですね。
(見返すことが難しいという)このソフトの形式では、ミスがあっては非常に困るのですが、残念ながら非常に多いと言わざるをえませんね。 | |