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難問の理由2 Mr.T 2006年10月29日(Sun) 11時00分28秒
Re:難問の理由2 Mr.T 2006年10月29日(Sun) 11時46分41秒
根抵当権の実行 Mr.T 2006年11月04日(Sat) 15時47分23秒
根抵当権の範囲の変更 Mr.T 2006年11月04日(Sat) 16時54分08秒
Re:難問の理由2 Mr.T 2006年11月26日(Sun) 15時30分58秒
Re:難問の理由2 Mr.T 2006年12月04日(Mon) 14時35分16秒
分配可能額 Mr.T 2006年12月29日(Fri) 15時31分06秒
│└Re:分配可能額 Mr.T 2006年12月29日(Fri) 15時40分01秒
面白い例 Mr.T 2006年12月30日(Sat) 19時32分24秒
誤解 Mr.T 2007年01月05日(Fri) 11時41分30秒
Re:難問の理由2 Mr.T 2007年01月15日(Mon) 15時04分27秒
株券不発行 Mr.T 2007年02月16日(Fri) 14時41分50秒
│└Re:株券不発行 Mr.T 2007年02月16日(Fri) 20時10分13秒
Re:難問の理由2 Mr.T 2007年03月07日(Wed) 12時50分10秒

  難問の理由2  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年10月29日(Sun) 11時00分28秒
次のような正誤問題がありました。
------------------------------
 地上権者は、存続期間の定めがあるときでも、いつでも地上権を放棄することができる。(H11-12)


答えは、条件を満たさなければ、相当の地代が必要であるので、(×)でした。
------------------

大いに迷って、僕は(○)としました。お金を払えばいつでも放棄できるからです。

委任契約も、いつでも解約できる、ただし、相手に損害があるときは賠償の必要あり。しかし、やむを得ない事情があるときは賠償しなくてよい。 
などの表現があります。

  Re:難問の理由2  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年10月29日(Sun) 11時46分41秒
>次のような正誤問題がありました。
>------------------------------
> 地上権者は、存続期間の定めがあるときでも、いつでも地上権を放棄することができる。(H11-12)
>
>
>答えは、条件を満たさなければ、相当の地代が必要であるので、(×)でした。
>------------------
>
>大いに迷って、僕は(○)としました。お金を払えばいつでも放棄できるからです。
>
>委任契約も、いつでも解約できる、ただし、相手に損害があるときは賠償の必要あり。しかし、やむを得ない事情があるときは賠償しなくてよい。 
>などの表現があります。
>

-------------------
 共有地の不法占有者に対し、損害賠償を請求する行為については、共有者が単独ですることが出来きる。(H12-10)
----------------------
答えは(○)です。 全部の損害賠償を請求する事はできないが、自己の持分に対する部分に関しては、請求できるから。
 だから、このような問題でも場合によっては(×)になることもあるわけと思います。

  根抵当権の実行  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年11月04日(Sat) 15時47分23秒
 根抵当権に関し、根抵当権設定時に、根抵当権の担保すべき元本の確定期日を定める必要はなく、仮に定めた場合でも、他の元本確定事由が生ずれば、この確定期日が到来しなくても根抵当権を実行できる。(H5-15)

この問題は(○)らしいですが、
解説では、元本確定後、債務者が弁済しなければ、根抵当権は実行される。となっている。

この正しいらしい問題文だけだと、元本確定期日の到来または他の元本確定事由が生ずる事により、根抵当権が実行できるみたいですね。

ほんと難しいですね! 司法書士試験はくじ運が必要みたいですね。

  根抵当権の範囲の変更  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年11月04日(Sat) 16時54分08秒
根抵当権の範囲の変更は、根抵当権者と設定者の合意で可能。

その理由が気に食わない。極度額が守られていれば、転根抵当権者等は害されることはないからと説明されている。

それを信用すると、他のところの説明が理解できなくなるのです。

「債務者の信用状態の悪化を知った時以降、根抵当権者はその回り手形を引き受けても、それを被担保債権とする事は出来ない。それを認めると、後順位抵当権者が損をこうむる場合があるから」というような説明の意味がわからなくなる。

極度額はあっても、元本確定時にその枠が大いに余る場合もあるし、足らない場合もあるが、それは被担保債権の範囲の設定の仕方で変わって来ると思うからです。

  Re:難問の理由2  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年11月26日(Sun) 15時30分58秒
「取締役の会社に対する責任」のところで出てくる問題文

金銭の貸付を受けた取締役が期限内に弁済しなかった場合、代表取締役以外の取締役は、貸付の承認決議において過失なくして賛成していたときは会社に対して責任を負わない。


問題点:
代表取締役をどう考えるかです。つまり、代表取締役は有過失で賛成していたと読み取るべきか、あるいは代表取締役は特別の責任があると読み取るべきかということです。 はたまた、「以外」とあるのだから、考慮しなくて良い。


解答では、代表取締役には触れずに(○)でした。 しかし、僕からすると公序良俗に反する博打問題ですね

  Re:難問の理由2  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年12月04日(Mon) 14時35分16秒
のような正誤問題がありました。
------------------------------
(1)  株主総会の招集の通知を書面で行う場合には、株主総会の日時、場所及び株主総会の目的である事項を記載しなければならない
-------------------------------
(2)  取締役会設置会社の株主総会の招集通知は、書面又は電磁的方法によってしなければならない。
------------------------

答えはどちらも(○)でした。 出題年が記載されていないので、ソフトの問題みたいです。

僕としての疑問は、
(1)に関しては、「書面で行う場合」をどう考えるかです。取締役会のない会社でも、書面で召集通知を出せるからです。 法では、株主総会の目的があれば記載しなければならない。また、取締役会設置会社以外では、目的は記載する必要がない。 という事をどう考えるかです。

(2)に関しては、法では、電磁的方法をとる場合は、株主の同意がいるということです。 問題文が、「・・・書面でしなければならない。」となっていたらどうなるのか、という疑問です。 詳しくは忘れましたが、法で「公告又は株主への通知をしなければならない。」となっていたとき、問題文が「公告しなければならない」であるとき、(×)としていた。 


  分配可能額  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年12月29日(Fri) 15時31分06秒
直接の文句ではありませんが、よく読んでも難しいですね、会社法461条第2項!

461条第2項について僕なりに理解した事を、具体的にまとめてみます。

3月31日の年度末の剰余金が10億円あったとき。
8月ごろに剰余金の分配をしようとすると、その時点で分配可能額がなければいけない。

普通、年度末には配当を出しているので、その額を3億円とすると、
その配当の効果で、8月時点の分配可能額は10−3=7億円となる。また、4月1日以降自己株式を処分した場合、その処分損益も加算しなければならない。

つまり、461条第2項1号の剰余金は、常勤の分配、自己株式の処分損益にかんしてはリアルに反映する。

第2号の規定は、ざっと見ると勘違いしやすい。この規定は、4月1から、8月の分配をしようとする日までの、損益、自己株式の処分の対価を、分配可能額に反映させるものですが、この効果を反映させるには、株主総会の臨時計算書類の承認が必要なのです。

第3号は、剰余金の分配をしようとする日における自己株式の帳簿価格。つまり、4月1以降処分した自己株式は含まれていないのです。

 そして、剰余金の額には年度末の自己株式の帳簿価額が含まれている。

第4号は、処分した自己株式の対価。

つまり、剰余金の額から第3号、第4号の額を控除する事で、自己株式の影響を取り除くということです。

自己株式処分の効果を反映させるためには、第2号の処理が必要となるわけです。

自己株式は、会社にとっては無資産であるらしい。はっきりとそう言われると理解しやすい

  Re:分配可能額  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年12月29日(Fri) 15時40分01秒
>直接の文句ではありませんが、よく読んでも難しいですね、会社法461条第2項!
>
>461条第2項について僕なりに理解した事を、具体的にまとめてみます。
>
>3月31日の年度末の剰余金が10億円あったとき。
>8月ごろに剰余金の分配をしようとすると、その時点で分配可能額がなければいけない。
>
>普通、年度末には配当を出しているので、その額を3億円とすると、
>その配当の効果で、8月時点の分配可能額は10−3=7億円となる。また、4月1日以降自己株式を処分した場合、その処分損益も加算しなければならない。
>
>つまり、461条第2項1号の剰余金は、常勤の分配、自己株式の処分損益にかんしてはリアルに反映する。
>
>第2号の規定は、ざっと見ると勘違いしやすい。この規定は、4月1から、8月の分配をしようとする日までの、損益、自己株式の処分の対価を、分配可能額に反映させるものですが、この効果を反映させるには、株主総会の臨時計算書類の承認が必要なのです。
>
>第3号は、剰余金の分配をしようとする日における自己株式の帳簿価格。つまり、4月1以降処分した自己株式は含まれていないのです。
>
> そして、剰余金の額には年度末の自己株式の帳簿価額が含まれている。
>
>第4号は、処分した自己株式の対価。
>
>つまり、剰余金の額から第3号、第4号の額を控除する事で、自己株式の影響を取り除くということです。
>
>自己株式処分の効果を反映させるためには、第2号の処理が必要となるわけです。
>
>自己株式は、会社にとっては無資産であるらしい。はっきりとそう言われると理解しやすい
>

「常勤の分配」というのは「剰余金の分配」の間違いです。


  面白い例  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年12月30日(Sat) 19時32分24秒
このソフトは、ものすごく誤植が多いです。ですから、言葉通り素直に読めないのです。 次の例は試験には影響しないでしょうが、このソフトならではの例です。
---------------
・・・、株式の流通性の高い公開会社については、決済の迅速化・確実化を実現するため新しい振替制度への移行を予定して株券のペーパレス化を強制するも、他方、非公開会社については、株式の流通性が乏しく、「株券発行」 を強制する必要がない。 そのため、会社法においては、株券不発行を原則とし、・・・
---------------

上記の例で、「株券発行」が「株券不発行」の誤植ではないかという疑いです。

例文中、「他方、非公開会社・・・」だけなら、株券発行でも、何ら問題はない。

しかし、前半部分で、流通性の高い株式はペーパレス化(即ち、株券不発行)を強制すべきとしている。とすると、流通性の乏しい株券はペーパレス化を強制する必要はない、となるのが論理的。

誤植のないソフトであれば、株券発行を強制する理由はないのだという意味で、何の抵抗もなく読めるのですが、僕のへそがまがっているのでしょうか。

  誤解  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年01月05日(Fri) 11時41分30秒
証券発行新株予約権に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 新株予約権については、必ずしも証券が発行されるわけではない。
(2)・・・
(3)・・・

という問題でした。

前提の文から、(1)の「新株予約権」は、当然、証券発行新株予約権と思ったので、(遅滞なく発行しなければならない、とか、しかし、請求があるまで発行しなくてもよい)など、迷いました。

解説では、単なる新株予約権の説明でした。

  Re:難問の理由2  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年01月15日(Mon) 15時04分27秒
分配可能額が生じないときは、利益準備金を取り崩して剰余金の配当をすることができる。(H1−30改)

という正誤問題です。

準備金を取り崩して剰余金(分配可能額のプラス要因)とすることはできる、みたいです。とすると、初心者には正誤問題は(○)と思えます。

解説は、剰余金の配当がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない(461TG、U)ことから、答えは(×)でした。

しかし、問題文がはっきりしないですよね。

別の話ですが、
「剰余金の配当がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない」
この意味がはっきりしません。つまり、効力が生ずる日の前日の分配可能額が1000万円、配当予定額が800万円とすると、効力が生ずる日の分配可能額は1000万円となるのか、200万円となるのかという疑問です。

もし、200万円なら、配当は800万円ですから、違反ということになる。つまり、配当は一度には、分配可能額の半分までが限度、と考えた事もありました。

しかし、「生ずる」であって、「生じた」ではないので、1000万円かな。

  株券不発行  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年02月16日(Fri) 14時41分50秒
第8節 株券、1株券の発行  の最初に

 株式会社は、株券を発行する旨を定款に定めないかぎり、株券を発行できない(214。種類株式発行会社が株券を発行するためには、すべての種類株式を発行しなければならない。)

という文章があります。 この文章をどう読むかです。


現在、商業登記法を突き進んでいるのですが、正誤問題に

 種類株式の内容の要綱を登記した場合には、当該種類の株式を初めて発行するときまでに当該株式の内容を定め、発行する各種類の株式の内容の変更の登記を申請しなければならない。(○)

というのがありました。

それで、思い出したのですが、発行はしていなくても定款に定められていれば種類株式会社になるというようなこと見た(全部取得条項付種類株式をネットで調べたとき。 今となっては??であるが)

それで、最後は会社法です。
第214条
 株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。

この条文をどう読むかです。 (結局、専門家に尋ねるしかないが)

  Re:株券不発行  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年02月16日(Fri) 20時10分13秒
> 株式会社は、株券を発行する旨を定款に定めないかぎり、株券を発行できない(214。種類株式発行会社が株券を発行するためには、すべての種類株式を発行しなければならない。)
>
>という文章があります。 この文章をどう読むかです。
>
読んだ通りみたいです。 しかし、ソフトの本文には次のような説明もあります。

ある種類株式に譲渡制限をつける場合の説明において、
「また、株券発行会社においては、当該種類株式の全部について株券を発行していない場合を除き、会社の発行する全部の株式の内容について・・・」

などの文章を読んで、理解を更新していたが、今、あっっと閃いた。
非公開会社では、株券発行会社でも株主の請求がなければ、その株主の株券を発行しなくても良い! しかし、またしても、あれー、非公開会社であれば、譲渡制限をつける必要はない? いや、株主からの株券不発行の請求もある。

現在の理解(株券と株式を区別しています)
1、株券不発行は一部の株式に関してだけでは出来ない。
2、全部の種類の株式を発行しているとは限らない
3、公開会社で、株券発行会社でも株券を発行していない場合がる

  Re:難問の理由2  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年03月07日(Wed) 12時50分10秒
 1:「普通株式のみを発行する会社がする募集株式の発行による変更の登記の申請書に記載する登記すべき事項は、発行済株式の総数及び資本金の額を変更した旨並びにその年月日である。」

と言う○×問題がありました。 普通に考えれば○です。

しかし、次のような問題もあった気がします。

 2:「募集株式を発行すれば、発行済株式は増加する。」

これは×です。 募集株式全部が自己株式の場合がるからです。

そして、(2)を意識すれば、とたんに(1)の解に迷いが生じるわけです。