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解説頼みます tomiyama 2006年08月05日(Sat) 06時33分12秒
Re:解説頼みます Mr.T 2006年08月05日(Sat) 16時01分13秒
  └Re:解説頼みます tomiyama 2006年08月05日(Sat) 19時25分05秒
    ├投稿者削除 Mr.T 2006年08月06日(Sun) 12時39分12秒
    ├Re:解説頼みます Mr.T 2006年08月06日(Sun) 12時58分26秒
    └Re:解説頼みます dayan 2006年08月06日(Sun) 15時25分33秒
      └お礼と管理人様へ tomiyama 2006年08月07日(Mon) 23時16分20秒
        ├管理者削除 tomiyama 2006年08月08日(Tue) 18時15分14秒
        └tomiyama さ... 管理人 2006年08月08日(Tue) 18時17分56秒
          └管理人様へ tomiyama 2006年08月09日(Wed) 21時10分05秒
            └お待たせいたしました... 管理人 2006年08月11日(Fri) 10時58分42秒
              └Re:お待たせいたし... TLTマン 2006年08月12日(Sat) 18時36分54秒

  解説頼みます  返信  記事削除
 投稿者: tomiyama  
 投稿日: 2006年08月05日(Sat) 06時33分12秒
 以下の文章はあってるのでしょうか?
 原告の請求が認容されることを条件として、すなわち、被告による本訴の却下または棄却の申し立てが認容されないことを解除条件として、予備的に反訴を提起することもできる。
  民事訴訟法の「訴えの提起6、反訴」の中にあったものです。またもし合っているのならば解説もお願いします。よろしくお願いします。

  Re:解説頼みます  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年08月05日(Sat) 16時01分13秒
> 以下の文章はあってるのでしょうか?
> 原告の請求が認容されることを条件として、すなわち、被告による本訴の却下または棄却の申し立てが認容されないことを解除条件として、予備的に反訴を提起することもできる。
>  民事訴訟法の「訴えの提起6、反訴」の中にあったものです。またもし合っているのならば解説もお願いします。よろしくお願いします。

こんにちわ、来週から民訴を是非とも始めようと考えています。それで、無責任ですが、野次馬精神が強いので、全くの参考意見です。 

「反訴」は「本訴では反論できないのでするもの(?)」
例えば、占有回収の訴えでは、所有権に基ずく反論は出来ないそうです。しかし反訴は出来ると書いていました。

また、被告が本訴で勝てるなら、反訴の必要は無い。
被告が本訴で勝てるとは、本訴が却下される、棄却の申立てが認容されるなどと思います。 被告が負けるとは、原告の請求が認容されることと思います。

  Re:解説頼みます  返信  記事削除
 投稿者: tomiyama  
 投稿日: 2006年08月05日(Sat) 19時25分05秒
Mr.T様、早速の回答ありがとうございます。そうなんですよね。反訴が予備的にできるとは、本訴の行方しだいで被告が次の手段に出るか出ないかを予め決めておける、ということだと思うんですが。ここで引っかかっているのが、「すなわち、被告による本訴の却下または棄却の申し立てが認容されないことを解除条件として」、の部分でして、被告による本訴の却下または棄却の申し立てが認容されない=原告の訴えが認められた→原告の意見が認められたら解除する、ととんちんかんな文章になってしまうと思うんです。認容されないのを条件に、とか、被告による本訴の却下または棄却の申し立てが認容されるのを解除条件に、とかなら分かるのですが・・・・要するにこれも誤植の一つではないのかと、皆様に聞いてみたかったのです。いかかでしょうか?

  投稿者削除  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年08月06日(Sun) 12時39分12秒
投稿者削除

  Re:解説頼みます  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年08月06日(Sun) 12時58分26秒
tomiyama様、なるほど、そのようなご質問だったわけですね!

先に削除した投稿で、ごちゃごちゃ書きましたが、先行者には無用と思われ、また意識して何度もみるたびに、分からなくなります。


  Re:解説頼みます  返信  記事削除
 投稿者: dayan  
 投稿日: 2006年08月06日(Sun) 15時25分33秒
>反訴が予備的にできるとは、本訴の行方しだいで被告が次の手段に出るか出ないかを予め決めておける、ということだと思うんですが。ここで引っかかっているのが、「すなわち、被告による本訴の却下または棄却の申し立てが認容されないことを解除条件として」、の部分でして、被告による本訴の却下または棄却の申し立てが認容されない=原告の訴えが認められた→原告の意見が認められたら解除する、ととんちんかんな文章になってしまうと思うんです。認容されないのを条件に、とか、被告による本訴の却下または棄却の申し立てが認容されるのを解除条件に、とかなら分かるのですが・・・・要するにこれも誤植の一つではないのかと、皆様に聞いてみたかったのです。いかかでしょうか?


tomiyama様

はじめまして。
読んでいるうちに混乱してきましたが、私も、
「本訴の却下または棄却を解除条件として」または「原告の請求が認定されることを条件として」が正しく、
「本訴の却下または棄却の申し立てが認定されないことを解除条件として」は間違いだと思います。

  お礼と管理人様へ  返信  記事削除
 投稿者: tomiyama  
 投稿日: 2006年08月07日(Mon) 23時16分20秒
Mr.tさん、dayanさん回答ありがとうございました。管理人様へ、、この件に関して一度調べてもらうことはできますでしょうか。よろしくお願いします。

  管理者削除  返信  記事削除
 投稿者: tomiyama  
 投稿日: 2006年08月08日(Tue) 18時15分14秒
管理者削除

  tomiyama さんへ  返信  記事削除
 投稿者: 管理人  
 投稿日: 2006年08月08日(Tue) 18時17分56秒
tomiyama さんへ

先ほど間違えて、tomiyama さんの名前で投稿してしまったため
削除いたしました。大変失礼いたしました。

私管理人は司法書士専門ではないのでご説明いたしかねますが、
ニュートン社に問い合わせて調べていただきますね。

民事訴訟法の「訴えの提起6、反訴」の中の何ページ目になるか
わかりますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

  管理人様へ  返信  記事削除
 投稿者: tomiyama  
 投稿日: 2006年08月09日(Wed) 21時10分05秒
 管理人様、お世話になります。問題の部分は、訴えの提起(反訴6)の中の10項目ある中の7番目になります。お手数ですがよろしくお願いします。<m(__)m>

  お待たせいたしました!  返信  記事削除
 投稿者: 管理人  
 投稿日: 2006年08月11日(Fri) 10時58分42秒
tomiyama さんへ

民事訴訟法の「訴えの提起6、反訴」の部分について
ニュートン社より回答がまいりましたので、掲載いたします。

---------------------------------------

ご指摘のとおり、予備的な反訴の解説文に不適切な記載が
ございましたので、下記のとおり変更させていただきたいと存知ます。
この点について、学習上ご不便をおかけすることになり、
謹んでお詫び申しあげます。大変申し訳ございませんでした。

〔変更前〕

反訴の態様として、本訴の却下または棄却を解除条件とする反訴
(予備的反訴)も認められる。原告の請求が認容されることを条件として、
すなわち、被告による本訴の却下または棄却の申立てが認容されないことを
解除条件として、予備的に反訴を提起することもできる。
この場合には、訴訟手続の安定を損なうとはいえないからである。


〔変更後〕

反訴の態様として、本訴の却下または棄却を解除条件とする反訴
(予備的反訴)も認められる。原告の請求が認容されることを条件として、
すなわち、被告による本訴の却下または棄却の申立てが認容されないことを
条件として、予備的に反訴を提起することもできる。
この場合には、訴訟手続の安定を損なうとはいえないからである。


〔解説〕

反訴とは、本訴の訴訟手続内で併合して審判を受けるため、
原告を相手として被告から提起される訴えです。

例えば、債務不存在確認訴訟において、被告が、
同じ債務つき給付訴訟を反訴で求めることがあります(単純反訴)。
反訴には、原則として条件を付すことができないとされています。

ただし、判例は、本訴の却下又は棄却を解除条件とする反訴の提起を
認めています(東京高裁S42.3.2等)。

この場合は、反訴の条件となっている本訴の却下又は棄却が、
本訴の訴訟手続内で明らかになり、訴訟手続を不安定にする
おそれがないからです。

条件を解除条件としているのは、反訴が本訴の訴訟手続内で本訴と併合して
審判を受ける必要があるため、本訴の却下又は棄却が確定するまでは、
訴えとして効力を有していなければならないからであると解されます。

この本訴の却下又は棄却を解除条件とする反訴は、
前述の事例の単純反訴に対して、予備的反訴と呼ばれます。

---------------------------------------

  Re:お待たせいたしました!  返信  記事削除
 投稿者: TLTマン  
 投稿日: 2006年08月12日(Sat) 18時36分54秒
 どうもありがとうございました。やっぱり間違えだったんですね。それにしましても、もう少し校正をしていただけたらありがたいと思うのですが、、、文章の間違いが多いとしっかりしたソフトと思えなくなりますので。