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難問の理由 Mr.T 2006年07月09日(Sun) 11時31分02秒
Re:難問の理由 puruto 2006年07月09日(Sun) 16時39分21秒
│└Re:難問の理由 Mr.T 2006年07月10日(Mon) 09時57分36秒
│  └Re:難問の理由 部外者ですが 2006年07月10日(Mon) 16時57分35秒
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難しい! Mr.T 2006年10月16日(Mon) 17時20分19秒

  難問の理由   記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年07月09日(Sun) 11時31分02秒
はじめまして。 以前、直接モニター質問メールで質問し、回答ももらっているのですが、皆さんの意見をお聞きしたくて投稿しました。

-------------------------
1:
「最高裁判所の裁判官は内閣が任命する」
  (問題文はこれだけ)

  答え ○

2:
「最高裁判所の裁判官および下級裁判所の裁判官の任命は内閣が行う」
  (問題文はこれだけ)

  答え ×

------------------

特に、1の問題に関して理解できないのです。 だって、説明の要旨は2つとも同じだから。


 しかし、最近、次のような具体的に分かりやすい解説問題文にあたりました。
   「成年被後見人は、遺言をすることができる。(H6-19)」

これが、「・・・・・・場合がある。」なら、明らかに正しいのですが、解説では、要件を満たしていれば遺言できるので正しい、となるのです。
これでは、問題文が、
「成年被後見人は、遺言することができない」
でも、正しい訳です。

似たような論理の問題は多い気がします。


  Re:難問の理由   記事削除
 投稿者: puruto  
 投稿日: 2006年07月09日(Sun) 16時39分21秒
はじめまして。購入しようか検討しているので、たまに拝見しています。
下記の問題は、ソフトが間違っていると思います。2の正解は○なんじゃないでしょうか…。最高裁判所の裁判官も下級裁判所の裁判官も、内閣が任命します。こんな簡単な問題なのに非常に不安になります。


>はじめまして。 以前、直接モニター質問メールで質問し、回答ももらっているのですが、皆さんの意見をお聞きしたくて投稿しました。
>
>-------------------------
>1:
>「最高裁判所の裁判官は内閣が任命する」
>  (問題文はこれだけ)
>
>  答え ○
>
>2:
> 「最高裁判所の裁判官および下級裁判所の裁判官の任命は内閣が行う」
>  (問題文はこれだけ)
>
>  答え ×
>
>------------------
>
>特に、1の問題に関して理解できないのです。 だって、説明の要旨は2つとも同じだから。
>
>
> しかし、最近、次のような具体的に分かりやすい解説問題文にあたりました。
>   「成年被後見人は、遺言をすることができる。(H6-19)」
>
>これが、「・・・・・・場合がある。」なら、明らかに正しいのですが、解説では、要件を満たしていれば遺言できるので正しい、となるのです。
>これでは、問題文が、
>「成年被後見人は、遺言することができない」
>でも、正しい訳です。
>
>似たような論理の問題は多い気がします。
>
>

  Re:難問の理由   記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年07月10日(Mon) 09時57分36秒
purutoさん、どうも。

purutoさん、(めんどくさいので、勝手ながら)問題1に対する回答を貼り付けます。
------
最高裁判所長官は、内閣の指名に基づいて、天皇が任命する(憲法6条2項)。

内閣は、最高裁判所の(長官以外の)裁判官を任命する(憲法79条1項)。
よって、答えは(○)です。
------

そして、問題2に対する回答の要旨も同じなのです。 不思議ですね。実際の試験にあっては何か前提があったのかもしれませんが、ソフトではわかりません。(僕の実力では)

  Re:難問の理由   記事削除
 投稿者: 部外者ですが  
 投稿日: 2006年07月10日(Mon) 16時57分35秒
横レス失礼します。

私もこのソフトに興味があり、たまに拝見しています。
さて、このトピの問題ですが、

1:「最高裁判所の裁判官は内閣が任命する」
  (問題文はこれだけ)
  答え ○

この問題は、別に問題はないと思います。

しかし、purutoさんがおっしゃっているように、

2:
「最高裁判所の裁判官および下級裁判所の裁判官の任命は内閣が行う」
  (問題文はこれだけ)
  答え ×

は、どうなんでしょう。
なぜ、×なのか分かりません。
すなわち、問題1が○ならば、問題2の前半部分は○ですよね。では、後半部分が×かといえば、これも条文上は正しいですよね(80条1項)。

単なる条文問題だと思うのですが、どういうことなんでしょうか。

  Re:難問の理由   記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年07月11日(Tue) 15時10分02秒
問題2についても、勝手ながら、回答を貼り付けさせてもらいます。

-----------

前回、回答いたしましたとおり、条文には、

最高裁判所長官は、内閣の指名に基づいて、天皇が任命する(憲法6条2項)。

内閣は、最高裁判所の(長官以外の)裁判官を任命する(憲法79条1項)。

という記載があります。今回ご指摘いただいた問題文では、

「最高裁判所の裁判官および下級裁判所の裁判官の任命は内閣が行う」

となっており、「最高裁判所の裁判官」つまり、「最高裁判所の長官を含む裁判官の任命を内閣が行う」となっておりますので、答えは(×)となります。

----------------------

どうですか? 問題1と問題2の区別がつきますか?

  Re:難問の理由   記事削除
 投稿者: 部外者ですが  
 投稿日: 2006年07月11日(Tue) 16時27分58秒
結局、「最高裁判所の裁判官」について、問題1では、長たる裁判官を含む、問題2では、含まない、と回答してきているということですね。

しかし、「最高裁判所の裁判官」と書かれた問題文をみて、その中に長たる裁判を含むのか、含まないのか、判断できるのでしょうか。
まあ、運に任せてください、ということなんでしょう。

  失礼しました   記事削除
 投稿者: 部外者ですが  
 投稿日: 2006年07月11日(Tue) 16時34分37秒
失礼しました。
問題1、2が逆でした。
問題文の「最高裁判所の裁判官」に、問題1では、長たる裁判官を含まないから○、問題2では含むから×という回答なんですね。
載せていただいた回答文をみていて混乱してしまいました。

  Re:難問の理由   記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年07月11日(Tue) 16時43分14秒
>結局、「最高裁判所の裁判官」について、問題1では、長たる裁判官を含む、問題2では、含まない、と回答してきているということですね。
>
>しかし、「最高裁判所の裁判官」と書かれた問題文をみて、その中に長たる裁判を含むのか、含まないのか、判断できるのでしょうか。
>まあ、運に任せてください、ということなんでしょう。
>
全く、ご指摘通りです。 安心しました。

こんな質問メールも送った事があるのです。

----------------

法律基礎の民法の71番目の婚姻の条件のところの○×問題

「おじとめいは婚姻することが出来ない」

が(○)でしたが、父方のおじ、母方のめいという場合もあるので(×)ではないのですか?

-------------------


  Re:難問の理由   記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年07月11日(Tue) 16時48分55秒
なんと、部外者さんの2の舞をしてしまいました。 すでに、受験生の皆さんであればお分かりと思います。どうもすみません。

  Re:一人相撲   記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年07月11日(Tue) 16時57分18秒
>
>こんな質問メールも送った事があるのです。
>
>----------------
>
> 法律基礎の民法の71番目の婚姻の条件のところの○×問題
>
>「おじとめいは婚姻することが出来ない」
>
>が(○)でしたが、父方のおじ、母方のめいという場合もあるので(×)ではないのですか?
>
>-------------------

回答を見た時、はっと気がついたのですが、忘れていました。 叔父と叔母と勘違いでした。これまた失礼しました。

  善意の意味   記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年07月13日(Thu) 11時42分25秒
次の問題を考えるに当たって、民法825条
「父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。」
の知識がありました。

問題:
「共同親権者である父母のうち、父が単独の名義で代理行為をした場合には、
善意の第三者に対しても、効力を生じない。」

僕の疑問:
1)単独名義の代理行為が無効であるならば、単独名義を表に出すであろうか?
2)そこで、問題における善意とは何についての事なのか?

頭安めに考えてみてください。 丁寧な回答も頂いているのですが。

  Re:善意の意味   記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年07月13日(Thu) 11時48分23秒
僕の疑問の追加
3)また、単独名義について善意であるとすると、どういうことになるのか?

  Re:善意の意味   記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年07月16日(Sun) 15時32分46秒
民法825条
「父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。」
を解釈すると、
「共同して親権を行う場合、父母の一方が単独名義で、子に代わって法律行為をなしたときは、その行為は妨げられる。ただし、相手方が善意であったときは、この限りでない。」
になると思った訳です。

現在2時間23分、ソフトで勉強しました。 たかじんの番組面白かったけど、1時間半無駄にした気持ち。 目標、1日4時間!

  贈与と占有改定   記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年07月20日(Thu) 09時15分20秒
「モニター2007不登法 記述」の生前贈与をしていて、あらためて驚いた。

口頭の贈与契約は、契約が実行されていなければ撤回できると記憶していたが、

そして、その実行に占有改定が含まれるみたいですね。 訳分かりませんね。

「僕のすんでいる家を君にやるよ」 までなら、単なる口約束。
その後に、
「そして、今から君に代理してこの家を管理するよ」 と言えば撤回できない贈与契約になるのでしょうか?

  相関図   記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年08月01日(Tue) 15時55分57秒
基本学習1、相続分2、ステップ1、13/13 (一部変更)
------
子のいないAB夫婦は、先妻との間の子CのいるDを養子にした。 その後、Dは、Eと再婚し、その間にFが生まれた。 その後、ADFは同時に死亡した。
Aに対するCの相続分は?(H15-24)

答えはゼロ。
Cは養子になる前に生まれた子であるから、養親Aと親族関係がないので。
-----

納得いきませんね。まず、「先妻との間の子CのいるD」の意味がつかめない。
解説では、「先妻との間の」が無視されている。すると納得できる訳ですが。
或いは、問題文には書いていないが、Dは、Bと先妻の間の子であるとか、何とかで質問者の実力不足か。

  Re:相関図   記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年08月01日(Tue) 16時01分10秒
またしても、一人相撲!
「先妻」はAの先妻ではなく、Dの先妻ですね!

怖いですね、思い込み!

  あの〜   記事削除
 投稿者: Mr.XYZ  
 投稿日: 2006年08月02日(Wed) 23時21分09秒
一人相撲が多いみたいで・・・・
あまり、独学には向かないのでは?
投稿読んでると、いちいち脇道にそれているような気がします。
「贈与についての占有改定」とか、結局、判例なんだし・・・
納得いかなくても、そう覚えるしかないことが多々ありますよ。
それよりも、試験に必要な部分だけの知識、疑問をやっつけることが先決かと
思います。
判例への批判とか、法解釈とかは、法学者のやることであり、受験生のやる
ことじゃーない。

  Re:あの〜   記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年08月05日(Sat) 15時33分02秒
>一人相撲が多いみたいで・・・・
>あまり、独学には向かないのでは?
>投稿読んでると、いちいち脇道にそれているような気がします。
>「贈与についての占有改定」とか、結局、判例なんだし・・・
>納得いかなくても、そう覚えるしかないことが多々ありますよ。
>それよりも、試験に必要な部分だけの知識、疑問をやっつけることが先決かと
>思います。
>判例への批判とか、法解釈とかは、法学者のやることであり、受験生のやる
>ことじゃーない。

全くその通りですが、僕としては、合格を念頭においた批判なら批判でして・・・

ニュートンの間違いなのか、そうでないのかが非常に気にかかるわけでして。

「贈与についての占有改定」についても、注意特記と言う感じですね。

現在、相続を勉強中。相続のLearnningを終えたら、民事訴訟法に転進するつもり。

  のみ   記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年08月05日(Sat) 16時48分13秒
参考にしてください。

「相続欠格の場合には、被相続人を相続する資格のみ否定され、相続人の廃除の場合には、排除者を相続する資格のみ否定される。」ーーー(○)

迷った挙句間違った。 相続欠格者は遺贈も、欠格の取り消し認められないが、被排除者は認められる。 しかし、問題は「相対効果」についての問題でした。

  占有   記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年08月31日(Thu) 11時53分56秒
占有に関する用語も、ぼやっとしていると何が何かわからなくなります。
次のような表現がありました。
-------------------
適法占有・不法占有、善意占有・悪意占有、自主占有・他主占有を問わない。代理占有者(賃借人、受寄者など)も占有の訴えを提起できる。
------------------
ここでの
「代理占有者(賃借人、受寄者など)」
と言う表現がひっかかりました。

この表現では、代理占有者=賃借人、受寄者 となるように思うからです。

つまり、代理占有者とは代理占有をなす者と考えると、賃貸人、寄託者になるのではないか、また、賃借人、受寄者などは占有代理人となるのではと考えたからです。

代理占有者=占有代理人なのか、ご存知の方、お教えください。

  ソフトの趣旨   記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年08月31日(Thu) 15時05分55秒
 新設合併を行う場合には、・・・株主総会の承認決議の日から2週間以内に、その株主に、新設合併をする旨・・・を通知し・・・
 
 ただし、これには以下に注意が必要である。
(1) 設立会社が持分会社である場合には、総株主の同意が必要があるため、株主に対する通知又は広告をする必要はない(806Vただし書、806T@、804U参照)
---------------------
というような文章がありました。

ソフト制作者としては、どの程度意味をとらしたいのでしょうか?

まず、「総株主の同意が必要があるため」の様な文章は頻繁に出てきます。
この意味として、
「総株主の同意が必要のため」と考えると、なおさら通知や広告は必要ではないかと思うし、
また、「総株主の同意があるため」と言う意味なら、なるほど、同意者に再度通知などは必要ない。

このソフトは振り返って読み直すことが難しい仕組みとなっている。これは正誤にはこだわるな、ということなんだろうか?

  Re:難問の理由   記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年09月15日(Fri) 16時45分31秒
問題1:
合同会社は、その有する自己の持分については、議決権を有しない(H10-35改)

答えは(○)。

しかし、合同会社は自己持分を保有することは出来ないそうです。となると「その有する自己の持分」は存在しないので、この時点で問題文は(×)になるのではと思うのです。
 実際このような問題もありますよね。 詳細は忘れましたが、例えば、

「発起設立では、会社設立までに、または創立総会で定款変更できる場合がある。」

  主語   記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年09月18日(Mon) 13時59分34秒
正しいものはどれか。
1 ・・・引受人に払込を催告しなければならない。
2 会社成立後の募集株式の発行は、所定の払込期日又は払込期間に払込み又は現物出資の給付があった限度で、その効力を生ずる。
3 ・・・

という問題がありました。

よくよく考え、2番は間違いとした。理由は、引受けは、その一部の履行では効力が発生しないからです。

しかし、解答を見て、つくづく考えると、主語は募集株式の発行でした。

法律に関する文は、特に主語が大切ですね!

  どう思います?   記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年09月29日(Fri) 14時48分06秒
このソフトの文章には負けますね。 比較してみてください。


ソフトの文章:
また、新株予約権者に対してする通知又は催告は新株予約権原簿記載の当該新株予約権者に対してする通知又は催告は住所に行えばよい(253)などの規定がおかれている。

253条:
株式会社が新株予約権者に対してする通知又は催告は、新株予約権原簿に記載し、又は記録した当該新株予約権者の住所(当該新株予約権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。


ま、ミスプリといえばミスプリでしょう。しかし、このような感じの文章ばかりの中でミスプリが何度も何度もあっては、集中できない。

このソフトの本文の役割を、ソフト製作者はどのように考えているのかな?

  ひっかかるなー   記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年10月04日(Wed) 10時09分46秒
登録質権株に関し、まだ弁済期にない、株式交換があったとき。

「質権設定者である株主が株式交換によって受領した金銭に相当する金銭を、会社に供託させることができ、この場合においては、質権はその供託金について存在するものとされる。」

という正誤問題です。

「受領した」にひっかかりました。 「した」ということは、株主が一旦は、その金銭を手にしたことになるのではないか、 そして、株主にその金銭を会社に供託させることができると思ったのです。

「受領した」で正しいのかな?


  お金はお金?   記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年10月08日(Sun) 15時06分39秒
無権代理行為は本人の追認がないと無効である。

Aの無権代理人BがCから借金をした。Bが死亡し、AがBを単独相続した。この場合、CはAから貸金の返還を請求できる。(×)

僕の考え:A自身としては、追認を拒絶して、返還を拒否できる。しかしBの相続人としては、無権代理人の責任があるので、拒否できない。 即ち、請求できると判断した。  これがA所有の絵画などであれば、即座に請求できないと判断したが、何せ、対象がお金であるので間違った。 貸金=お金=損害賠償金 というわけではないのですね。

  Re:難問の理由   記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年10月13日(Fri) 16時14分52秒
 債権者を甲、連帯債務者を乙、丙、丁とした場合、乙が甲に弁済した場合には、乙は、丙及び丁各人に対し、自己の負担部分を越えた金額について求償することができる。(H1-14)


間違いました。間違っていないと思うけど。

答えは、自己の負担部分を越えていなくても求償できるので、(×)

もし、「自己の負担部分を越えた金額についてのみ・・・」となっていたら、文句なく(×)と思うが。  コワイですね!

  確かに   記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年10月13日(Fri) 17時31分02秒
深く考えても、自力では解決がつかない。
司法書士の試験は、確定している事しかでないらしい。

だから、悩まず、覚えればいい訳ですね。

-----------------
 債権者A、債務者B、第三者C。ABが第三者の弁済を禁ずる旨の合意をしているとき、善意・無過失のCの弁済は無効らしい。(H10-5)

 しかし、債権譲渡では、善意であれば有過失でも、有効とか。

第三者弁済も債権譲渡も同じような気がするけど、仕方ないね。 

  ・・・   記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年10月14日(Sat) 20時02分02秒
知識が中途半端だと、ひねくれ物は間違いやすいのかもしれない。

最初、全額弁済かと思ったが、答えを見て、自己の負担部分を越えない弁済かと思ったが、何にしろ、弁済額を負担部分に応じて請求できる、ということですね。

  難しい!   記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2006年10月16日(Mon) 17時20分19秒
債務不履行の損害賠償と不法行為の損害賠償についての差異に関し、不法行為の場合のみ、加害者は不可抗力を主張して、その責任を免れる余地がある(H4-1)

解説は、金銭債務の場合、不可抗力をもって責任を免れないとし、不法行為は原則免れる、とあった。

確かに、解説の文章はそれだけでは間違いがないが、解答としては納得できず、質問メールを出そうとしたが、

不可抗力にも色々あるが、日本沈没も不可抗力である。つまり、不法行為の場合、責任を逃れうる不可抗力があるということか?


これ以上の返信はできませんので、新しいスレッドを作って下さい。