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株式併合・消却 新井 2006年06月02日(Fri) 23時19分47秒
Re:株式併合・消却 田中 2006年06月03日(Sat) 11時23分10秒
│└Re:株式併合・消却 新井 2006年06月03日(Sat) 19時47分46秒
│  └Re:株式併合・消却 田中 2006年06月03日(Sat) 22時34分29秒
│    └Re:株式併合・消却 新井 2006年06月04日(Sun) 18時31分01秒
│      └ご質問の件について 管理人 2006年06月05日(Mon) 18時16分35秒
│        └Re:ご質問の件につ... 新井 2006年06月05日(Mon) 21時58分20秒
│          └遺留分減殺請求の件に... 管理人 2006年06月07日(Wed) 17時55分15秒
│            └Re:遺留分減殺請求... 新井 2006年06月07日(Wed) 20時24分19秒
│              └Re:遺留分減殺請求... 部野塚 2006年06月11日(Sun) 13時46分54秒
Re:株式併合・消却 川上昇時 2006年06月04日(Sun) 17時48分17秒

  株式併合・消却  返信  記事削除
 投稿者: 新井  
 投稿日: 2006年06月02日(Fri) 23時19分47秒
すんません・・・
ちょっと確認したいのですが・・・
発行済株式総数と発行可能株式総数の関係で、
株式分割の場合は、分割により発行済株式総数は増えますが、発行可能株式総数は別途、取締役会決議がないかいぎり増加しないとのことですが・・・(あってますよね?)
株式併合と自己株式消却の場合はどうなるのでしょうか?
TLTと別の参考書では、発行可能株式総数も同様に減ったり、別途の決議が必要であるとかあったりするものもあります・・・
記述式問題にも影響してくるので、本試験前には教えて欲しいのですが・・・

よろしくお願いします。

  Re:株式併合・消却  返信  記事削除
 投稿者: 田中  
 投稿日: 2006年06月03日(Sat) 11時23分10秒
>発行済株式総数と発行可能株式総数の関係で、
>株式分割の場合は、分割により発行済株式総数は増えますが、発行可能株式総数は別途、取締役会決議がないかいぎり増加しないとのことですが・・・(あってますよね?)
>株式併合と自己株式消却の場合はどうなるのでしょうか?
>TLTと別の参考書では、発行可能株式総数も同様に減ったり、別途の決議が必要であるとかあったりするものもあります・・・


管理人さんは土日はお休みのようなので…


私の手持ちの参考書『同時に学ぶ会社法・商業登記法・書式』(法学書院)に
は、
商法時代は「発行可能株式総数がその株式の併合比率に比例して減少する」とされていたのが、
会社法では維持されないと解される、という意味のことが書かれています。

私は、株式分割・株式併合・自己株式の消却のすべてにおいて、
発行可能株式総数は、発行済株式の増減に伴って変化するということはない
と理解していますが…
どうなんでしょう??

  Re:株式併合・消却  返信  記事削除
 投稿者: 新井  
 投稿日: 2006年06月03日(Sat) 19時47分46秒
>>発行済株式総数と発行可能株式総数の関係で、
>>株式分割の場合は、分割により発行済株式総数は増えますが、発行可能株式総数は別途、取締役会決議がないかいぎり増加しないとのことですが・・・(あってますよね?)
>>株式併合と自己株式消却の場合はどうなるのでしょうか?
>>TLTと別の参考書では、発行可能株式総数も同様に減ったり、別途の決議が必要であるとかあったりするものもあります・・・
>
>
>管理人さんは土日はお休みのようなので…
>
>
>私の手持ちの参考書『同時に学ぶ会社法・商業登記法・書式』(法学書院)に
>は、
>商法時代は「発行可能株式総数がその株式の併合比率に比例して減少する」とされていたのが、
>会社法では維持されないと解される、という意味のことが書かれています。
>
>私は、株式分割・株式併合・自己株式の消却のすべてにおいて、
>発行可能株式総数は、発行済株式の増減に伴って変化するということはない
>と理解していますが…
>どうなんでしょう??

返信ありがとうございます!
いや~実は私も、田中さんのと同じ参考書持っているのですよ・・・
その参考書によれば、たしかに増減しないと書かれています。
ところが、TLTソフトだと、確か記述式のソフトだったと思うんですが、
自己株式消却で発行可能株式総数も減っていたような・・・
株式併合だったかな・・・?
なんかTLTと参考書どっちが正しいのか分からなくなってしまって書き込んだの
です。
他にも、参考書と一致しない部分がありまして、これも教えて欲しいです。
遺留分減殺請求は債権者代位の対象になるのでしょうか?
これも実は、参考書でも違いがあります。ちなみにTLTでは確か「なる」とのこと・・・
ん~ややこしい!

  Re:株式併合・消却  返信  記事削除
 投稿者: 田中  
 投稿日: 2006年06月03日(Sat) 22時34分29秒
>ところが、TLTソフトだと、確か記述式のソフトだったと思うんですが、
>自己株式消却で発行可能株式総数も減っていたような・・・
>株式併合だったかな・・・?

記述式の第7問ですね。
これは、株式併合に伴って当然に減っているのではなく、
別紙4に 臨時株主総会で「発行可能株式総数を5000株とする」という定款変更をしているとあるので、
これによって減っているのだと思います。


>遺留分減殺請求は債権者代位の対象になるのでしょうか?
>これも実は、参考書でも違いがあります。ちなみにTLTでは確か「なる」とのこと・・・

『プログレス不動産登記法』には、
「遺留分権利者の債権者は、特段の事情がある場合を除いて、債権者代位により遺留分減殺請求権を行使することはできない」とありますね。
これも同じ参考書だったりするのでしょうか…?(笑)
残念ながらTLTではこの種の問題をやった記憶がありません…
総復習で出てくるかな。

  Re:株式併合・消却  返信  記事削除
 投稿者: 川上昇時  
 投稿日: 2006年06月04日(Sun) 17時48分17秒
>すんません・・・
>ちょっと確認したいのですが・・・
>発行済株式総数と発行可能株式総数の関係で、
>株式分割の場合は、分割により発行済株式総数は増えますが、発行可能株式総数は別途、取締役会決議がないかいぎり増加しないとのことですが・・・(あってますよね?)
>株式併合と自己株式消却の場合はどうなるのでしょうか?
>TLTと別の参考書では、発行可能株式総数も同様に減ったり、別途の決議が必要であるとかあったりするものもあります・・・
>記述式問題にも影響してくるので、本試験前には教えて欲しいのですが・・・
>
>よろしくお願いします。















http://wiki.livedoor.jp/fukuoka_bengoshi/d/

なるほど。

よくわかりました。

  Re:株式併合・消却  返信  記事削除
 投稿者: 新井  
 投稿日: 2006年06月04日(Sun) 18時31分01秒
>>ところが、TLTソフトだと、確か記述式のソフトだったと思うんですが、
>>自己株式消却で発行可能株式総数も減っていたような・・・
>>株式併合だったかな・・・?
>
>記述式の第7問ですね。
>これは、株式併合に伴って当然に減っているのではなく、
>別紙4に 臨時株主総会で「発行可能株式総数を5000株とする」という定款変更をしているとあるので、
>これによって減っているのだと思います。
>
>
>>遺留分減殺請求は債権者代位の対象になるのでしょうか?
>>これも実は、参考書でも違いがあります。ちなみにTLTでは確か「なる」とのこと・・・
>
>『プログレス不動産登記法』には、
>「遺留分権利者の債権者は、特段の事情がある場合を除いて、債権者代位により遺留分減殺請求権を行使することはできない」とありますね。
>これも同じ参考書だったりするのでしょうか…?(笑)
>残念ながらTLTではこの種の問題をやった記憶がありません…
>総復習で出てくるかな。

いや~田中さんレスありがとうございます。
遺留分については、確か総復習ではなく、基本説明文に書いてありました。
確かに、問題では出てきてません。
これについては、管理人を待つしかなさそうですな・・・

  ご質問の件について  返信  記事削除
 投稿者: 管理人  
 投稿日: 2006年06月05日(Mon) 18時16分35秒
田中さんへ

管理人不在時に代わってお答えいただき、ありがとうございます。

新井さんへ

残りましたご質問は、
「遺留分減殺請求は債権者代位の対象になるか?」
ということでよろしかったでしょうか。

ニュートン社の司法書士ソフト担当者に問い合わせしましたので、
ご回答がまいりますまで、今しばらくお待ちいただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

  Re:ご質問の件について  返信  記事削除
 投稿者: 新井  
 投稿日: 2006年06月05日(Mon) 21時58分20秒
>田中さんへ
>
>管理人不在時に代わってお答えいただき、ありがとうございます。
>
>新井さんへ
>
>残りましたご質問は、
>「遺留分減殺請求は債権者代位の対象になるか?」
>ということでよろしかったでしょうか。
>
>ニュートン社の司法書士ソフト担当者に問い合わせしましたので、
>ご回答がまいりますまで、今しばらくお待ちいただけますでしょうか。
>
>よろしくお願いいたします。

いや、株式併合、株式消却の件も確実な知識の最終仕上げということで
ご担当者に問い合わせお願いします。

  遺留分減殺請求の件について  返信  記事削除
 投稿者: 管理人  
 投稿日: 2006年06月07日(Wed) 17時55分15秒
新井さんへ

「遺留分減殺請求は債権者代位の対象になるか?」
というご質問について、ニュートン社より回答がまいりました。

------------------------------------------------------

遺留分減殺請求権に対する債権者代位の目的とすることの可否について、
結論から申し上げますと、遺留分減殺請求権は遺留分権利者が、
これを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的な意思を有することを
外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、
債権者代位の目的とすることはできません(最判H13.11.22)。

遺留分制度は、被相続人の財産処分の自由と相続人の生活保障、
財産の公平な分配等の利益とを調整するものですが、
この点について民法では、被相続人の自由な財産処分を有効とした上で、
当該財産処分が遺留分を侵害する場合に遺留分を減殺するか否かは、
遺留分権利者の意思決定に任されています(民1031,1043参照)。

つまり遺留分減殺請求権は、
その権利の行使を遺留分権利者に任せる権利である
行使上の一身専属権にあたるため、遺留分減殺請求権の行使については、
遺留分権利者以外の第三者の意思決定によることが
できないからです(民423Ⅰ但)。

------------------------------------------------------

株式併合株式消却の件についてはまだ回答が来ておりませんが
参り次第、またご連絡いたします。

よろしくお願いいたします。

  Re:遺留分減殺請求の件について  返信  記事削除
 投稿者: 新井  
 投稿日: 2006年06月07日(Wed) 20時24分19秒
>新井さんへ
>
>「遺留分減殺請求は債権者代位の対象になるか?」
>というご質問について、ニュートン社より回答がまいりました。
>
>------------------------------------------------------
>
>遺留分減殺請求権に対する債権者代位の目的とすることの可否について、
>結論から申し上げますと、遺留分減殺請求権は遺留分権利者が、
>これを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的な意思を有することを
>外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、
>債権者代位の目的とすることはできません(最判H13.11.22)。
>
>遺留分制度は、被相続人の財産処分の自由と相続人の生活保障、
>財産の公平な分配等の利益とを調整するものですが、
>この点について民法では、被相続人の自由な財産処分を有効とした上で、
>当該財産処分が遺留分を侵害する場合に遺留分を減殺するか否かは、
>遺留分権利者の意思決定に任されています(民1031,1043参照)。
>
>つまり遺留分減殺請求権は、
>その権利の行使を遺留分権利者に任せる権利である
>行使上の一身専属権にあたるため、遺留分減殺請求権の行使については、
>遺留分権利者以外の第三者の意思決定によることが
>できないからです(民423Ⅰ但)。
>
>------------------------------------------------------
>
>株式併合株式消却の件についてはまだ回答が来ておりませんが
>参り次第、またご連絡いたします。
>
>よろしくお願いいたします。

管理人 殿

早速のご回答ありがとうございます。
これで、モヤモヤが解消されました。
引き続き、株式・・・の件もよろしくお願いします。

  Re:遺留分減殺請求の件について  返信  記事削除
 投稿者: 部野塚  
 投稿日: 2006年06月11日(Sun) 13時46分54秒
皆様へ(管理さんも含み)

部野塚と申します。今日初めてこの掲示板を見て、初めはテクカルな回答しかないのかと思っていましたら、法律内容の疑問も回答してくれる由。気に入りました。できればスパムを遮断するために会員専用になればいいのなあ。(という本人もまだ申し込んでいないので、自己矛盾発言ですが。)
早速、明日にでも申し込みしようと思います。その節は、受験の皆様、管理人様よろしくお願いします。