投稿者: 田中
投稿日: 2006年05月23日(Tue) 11時12分55秒
2006年総復習の刑法「罪数・刑罰3」
「監禁罪と恐喝罪は牽連犯か併合罪か」という問題の答えが 「牽連犯」となっていますがそれは間違いです。
平成17年4月14日の最高裁判例で、 「監禁罪と恐喝罪は牽連犯ではない」と判例変更になっています。
本ソフトの時に一度問い合わせをしたら、間違いを認めた上で、 「ソフトの作成と出荷の時期の問題で…」といわれました。 それならなぜ「総復習」で直っていないのでしょうか?
他の方も言われているように、TLTは間違いが多いのが気になります。
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