平成15年の 不動産登記の 書式 Learning 今 終わったんですが、最後の 「1番抵当権変更」の 登記義務者が EH となってますが、 遺言で 乙・丙不動産を もらったのは Fではないんですか? そこが よくわかりません。 あと、3月下旬に 訂正の一覧送ってもらったんですが、都度都度確認したいので、ネット上で発表の場をもってもらえると ありがたいです。
うさぎ さんへ不動産登記法・書式についてのご質問ですが、ニュートン社の司法書士担当に問い合わせいたしました。お返事をいただけるまで、今しばらくお待ちいただけませんでしょうか。訂正の一覧については、ネット上に掲載してもよいものかニュートン社に確認を取ってみます。どうぞよろしくお願いいたします。
丁寧に対応してくださって ありがとうございます。1時間くらい考えても 納得がいかなかったので つい きーっとなって 書いてしまったんですが、自分で ニュートンにメールでもなんでも すればいいんですよね、すみません(^^;)一覧表の件は あれば みんな 助かると思います。 みんなパソコンはもってるわけですから、わかる範囲の不具合だけもで 教えていただけるだけで、時間短縮になるとおもいます。 なにこれ、ヘンよねえと思ってる時間が 結構長いんで。
うさぎ さんへご回答が大変遅くなりまして、申し訳ございません。本日ニュートン社より回答がございました。(事実関係)3の「Aには、妻Cのほか、長男E、長女F、二男Gがいる。」より、(平成17年10月10日作成の遺言書)2の記述「乙土地と丙建物は、事業を手伝ってくれた二男Fに相続させることにします。」の下線の部分は、『二男G』の誤植であります。誠に申し訳ございませんが、ご指摘の箇所については次男Gと読み替えて学習を進めていただけませんでしょうか。なお訂正の一覧表については、ヒューマンサポートにはございませんので、ニュートン社に依頼して取り寄せ、掲載するように手配しております。どうぞよろしくお願いいたします。
お手数おかけして すみませんでした。 丁寧に対応していただいて 感謝してます。わたしが ニュートン社に 質問したメールも 2週間後に 返信されてきました(^^;)ソフトは 人間のつくるものなんで まちがいとか誤記が あるのは やむを得ないと思うんですが、 できれば 逐一迅速に 質問に答えるシステムを作るか、 判明するたびに どこかで公表するとかして、 こちらの時間をむだにしない環境を 整えてほしいです。